第169条 偽証
第169条 偽証
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
偽証罪を定めた規定です。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。裁判における真実発見を保護する重要な規定です。宣誓した証人にのみ適用されます。
「宣誓」とは、真実を述べることを誓う手続きです。偽証は司法の正義を歪め、誤った判決の原因となる重大な犯罪です。民事・刑事・行政訴訟の証人が対象です。宣誓していない証人の虚偽陳述は偽証罪にはなりません。次条により自白すれば減免されます。
これは「裁判で宣誓した証人が嘘をついたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。法律で決められた宣誓(真実を述べることを誓う手続き)をした証人が、嘘の証言をしたら、3ヶ月以上10年以下の懲役や。裁判で真実を明らかにするための大事な法律やねん。
例えば、交通事故の裁判で、「私は真実を述べることを誓います」って宣誓した証人が、「赤信号やったのに、青信号やった」って嘘の証言をしたとするやろ。それがこの偽証罪に問われるねん。偽証っちゅうのは、裁判の正義を歪めて、間違った判決の原因になる重大な犯罪や。民事裁判、刑事裁判、行政裁判、どの裁判の証人でも対象やで。ただし、宣誓してへん証人の嘘は偽証罪にはならへん。宣誓っちゅう重い誓いをしたのに嘘をついたから、罰せられるんやな。「ちょっと嘘ついただけやん」やなくて、「裁判の真実発見を妨害した」から重く罰せられるんやで。後で自白したら、刑が軽くなったり免除されたりすることもあるで(第170条)。
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