第168-3条 不正指令電磁的記録取得等
第168-3条 不正指令電磁的記録取得等
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。
不正指令電磁的記録取得等罪を定めた規定です。正当な理由がないのに、前条第1項の目的(人の電子計算機における実行の用に供する目的)で、不正指令電磁的記録その他の記録を取得または保管した者を処罰します(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。不正プログラム(マルウェア)の取得・保管を処罰する規定です。
コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬などの不正プログラムを取得・保管する行為を処罰します。サイバー犯罪対策として2011年に新設されました。実際に使用しなくても、取得・保管段階で処罰されます。情報セキュリティ保護のための予防的規定です。
コンピュータウイルスとかの不正プログラムを持っとるだけで罪やで、っちゅう条文やねん。正当な理由がないのに、人のコンピュータで実行させる目的で、ウイルスとか不正プログラムを手に入れたり、持っとったりしたら、2年以下の懲役か30万円以下の罰金や。
例えば、「このコンピュータウイルスで誰かのパソコンを壊したろ」思うて、インターネットからウイルスをダウンロードしたとするやろ。まだ誰のパソコンにも送ってへんくても、持っとるだけで罪に問われるねん。コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬とか、いろんな不正プログラムが対象や。2011年にできた新しい法律で、サイバー犯罪を防ぐためのもんやねん。実際に使ってへんくても、「持っとる」だけでアウトなんや。情報セキュリティを守るために、早い段階で処罰するねん。「まだ使ってへんやん」は通用せえへん。危険なもんを持っとること自体が罪なんやで。
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