第168条 未遂罪
第168条 未遂罪
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰するんや。
未遂罪を定めた規定です。第164条第2項(御璽・国璽・御名の不正使用等)、第165条第2項(公印の不正使用等)、第166条第2項(公記号の不正使用等)、第167条第2項(私印の不正使用等)の罪の未遂を処罰します。
印章・記号の不正使用の未遂段階でも処罰対象となります。これらの犯罪は公的・私的信用を害する危険性が高いため、未遂も処罰されます。
御璽・公印・公記号・私印の不正使用等を、やろうとしただけでも処罰されるっていう条文やねん。第164条第2項(御璽・国璽・御名の不正使用等)、第165条第2項(公印の不正使用等)、第166条第2項(公記号の不正使用等)、第167条第2項(私印の不正使用等)の罪は、未遂の段階でも処罰対象になるんや。
具体的に言うたら、偽造した市役所の公印を使おうとして文書に近づけたけど、途中で警察に見つかって押せへんかったとするやろ。印鑑を押すっていう行為が完成してなくても、「やろうとした」っていう事実だけで罪に問われるんや。あるいは他人の実印を盗んで契約書に押そうとしたけど、寸前で止められたとかでも処罰されるねん。
なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、印章や記号の不正使用っていうのは、公的・私的な信用を傷つける危険な行為やからなんやな。実際に印鑑が押されてから処罰したんでは遅くて、偽造文書が出来上がってしまうやろ。せやから「やろうとした」段階、つまり未遂でも取り締まることで、信用秩序を守ろうとしてるんや。「まだ押してへんのに」っていう言い訳は通用せえへんで。不正使用しようとして着手した時点で、社会に対する危険が発生してるから処罰されるんやな。
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