第167条 私印偽造及び不正使用等
第167条 私印偽造及び不正使用等
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処するで。
他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様や。
ワンポイント解説
私印偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で他人の印章等または電磁的記録印章等を偽造した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項は他人の印章等を不正に使用した者、または偽造した印章等を使用した者も同様に処罰します。私的印章の信用を保護する規定です。
私印とは、公務所・公務員以外の個人・法人の印章をいいます。私文書偽造の手段として用いられることが多く、印章の社会的信用を保護します。実印、銀行印、認印などが対象です。公印偽造より刑は軽いですが、社会経済活動における私印の重要性も保護されます。
これは「他人の印鑑を偽造したり、勝手に使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、他人の印鑑(電子印鑑も含む)を偽造したら、3年以下の懲役や。第2項は、本物の印鑑を勝手に使ったり、偽造した印鑑を使ったりしても、同じく3年以下の懲役やねん。
例えば、「これは○○さんの実印や」って偽の印鑑を作ったとするやろ。または、他人の銀行印を盗んで、勝手に銀行の書類に押したとか。それがこの罪に問われるねん。私印っちゅうのは、個人とか会社の印鑑のことや。実印、銀行印、認印とか、いろんな印鑑が含まれるで。役所の印鑑(公印)より刑は軽いけど、それでも社会経済活動には印鑑の信用が大事やから、保護されとるんや。偽造した印鑑で契約書にハンコ押したり、借用書作ったりしたら、私文書偽造の手段になるからな。「ちょっと印鑑作っただけやん」やなくて、「他人の印鑑を悪用した」から罰せられるんやで。
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