おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第166条 公記号偽造及び不正使用等

第166条 公記号偽造及び不正使用等

第166条 公記号偽造及び不正使用等

行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様やで。

行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。

行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様やで。

ワンポイント解説

これは「役所の記号とかマークを偽造したり、勝手に使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所の記号とか電子記号(QRコードとか)を偽造したら、3年以下の懲役や。第2項は、本物の記号を勝手に使ったり、偽造した記号を使ったりしても、同じく3年以下の懲役やねん。

例えば、「この商品は検査済みや」って役所の検査済マークを偽造して貼ったとするやろ。または、「この建物は合格してます」って建築確認の合格マークを勝手に使ったとか。それがこの罪に問われるねん。役所の記号っちゅうのは、印鑑以外の特殊なマークとか符号のことや。検査済印、合格マーク、警察の封印、QRコードとかも含まれるで。印鑑より刑は軽いけど、それでも重要な公的な信用を守る法律や。「ちょっとマークを真似しただけやん」やなくて、「公的な信用を悪用した」から罰せられるんやで。

公記号偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公務所の記号または電磁的記録記号を偽造した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項は公務所の記号を不正に使用した者、または偽造した記号を使用した者も同様に処罰します。公的記号の信用を保護する規定です。

公務所の記号とは、公務所が使用する特殊な符号・標識をいいます(検査済印、合格マーク、警察の封印など)。印章以外の公的標識を保護します。公印偽造より刑が軽いですが、公的記号の信用も保護されます。電磁的記録記号(QRコードなど)も含まれます。

これは「役所の記号とかマークを偽造したり、勝手に使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所の記号とか電子記号(QRコードとか)を偽造したら、3年以下の懲役や。第2項は、本物の記号を勝手に使ったり、偽造した記号を使ったりしても、同じく3年以下の懲役やねん。

例えば、「この商品は検査済みや」って役所の検査済マークを偽造して貼ったとするやろ。または、「この建物は合格してます」って建築確認の合格マークを勝手に使ったとか。それがこの罪に問われるねん。役所の記号っちゅうのは、印鑑以外の特殊なマークとか符号のことや。検査済印、合格マーク、警察の封印、QRコードとかも含まれるで。印鑑より刑は軽いけど、それでも重要な公的な信用を守る法律や。「ちょっとマークを真似しただけやん」やなくて、「公的な信用を悪用した」から罰せられるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ