おおさかけんぽう

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刑法

第165条 公印偽造及び不正使用等

第165条 公印偽造及び不正使用等

第165条 公印偽造及び不正使用等

行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様や。

行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様や。

ワンポイント解説

これは「役所とか公務員の印鑑を偽造したり、勝手に使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の印鑑(電子印鑑も含む)を偽造したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。第2項は、本物の印鑑を勝手に使ったり、偽造した印鑑を使ったりしても、同じく3ヶ月以上5年以下の懲役やねん。

例えば、「これは○○市役所の公印や」って偽の印鑑を作ったとするやろ。または、市役所の本物の印鑑を盗んで、勝手に偽の証明書に押したとか。それがこの罪に問われるねん。役所とか公務員の印鑑っちゅうのは、公文書が本物やって証明する大事なもんやろ。それを偽造したり勝手に使ったりしたら、公文書の信用がめちゃくちゃになる。やから公文書偽造と同じくらい重い罪なんや。市役所の公印、警察官の認印、電子署名とかも全部含まれるで。「ちょっと印鑑を作っただけやん」やなくて、「公的な信用を傷つけた」から重く罰せられるんやな。

公印偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公務所または公務員の印章等または電磁的記録印章等を偽造した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は公務所・公務員の印章等を不正に使用した者、または偽造した印章等を使用した者も同様に処罰します。公的印章の信用を保護する規定です。

公務所・公務員の印章は公文書の真正性を担保する重要な機能を持ちます。印章偽造は文書偽造の手段となることが多く、公文書偽造に準じて処罰されます。市町村の公印、警察官の認印などが典型例です。電磁的記録印章等(電子署名など)も含まれます。

これは「役所とか公務員の印鑑を偽造したり、勝手に使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の印鑑(電子印鑑も含む)を偽造したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。第2項は、本物の印鑑を勝手に使ったり、偽造した印鑑を使ったりしても、同じく3ヶ月以上5年以下の懲役やねん。

例えば、「これは○○市役所の公印や」って偽の印鑑を作ったとするやろ。または、市役所の本物の印鑑を盗んで、勝手に偽の証明書に押したとか。それがこの罪に問われるねん。役所とか公務員の印鑑っちゅうのは、公文書が本物やって証明する大事なもんやろ。それを偽造したり勝手に使ったりしたら、公文書の信用がめちゃくちゃになる。やから公文書偽造と同じくらい重い罪なんや。市役所の公印、警察官の認印、電子署名とかも全部含まれるで。「ちょっと印鑑を作っただけやん」やなくて、「公的な信用を傷つけた」から重く罰せられるんやな。

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