第164条 御璽偽造及び不正使用等
第164条 御璽偽造及び不正使用等
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
御璽偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で御璽(天皇の印章)・国璽(国家の印章)・御名(天皇の署名)を偽造した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。第2項は御璽・国璽・御名を不正に使用した者、または偽造した御璽等を使用した者も同様に処罰します。国家の最高権威の象徴を保護する規定です。
御璽は天皇の公的印章、国璽は国家の印章です。これらの偽造・不正使用は国家の尊厳を侵害し、国民の信頼を損なう重大な犯罪です。公文書偽造より重く処罰されます。実際の犯罪例はほとんどありませんが、国家の象徴保護の観点から重要な規定です。
これは「天皇陛下の印章とか署名を偽造したら超重罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、御璽(天皇陛下の印章)、国璽(国家の印章)、御名(天皇陛下の署名)を偽造したら、2年以上の懲役や。第2項は、本物の御璽・国璽・御名を勝手に使ったり、偽造した御璽等を使ったりしても、同じく2年以上の懲役やねん。
例えば、「これは天皇陛下の印鑑や」って偽の印章を作ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。御璽っちゅうのは、天皇陛下が公式の文書に押す印鑑のことや。国璽は国家の印鑑やな。こういう国家の最高権威の象徴を偽造したり、勝手に使ったりしたら、国家の尊厳を傷つける重大な犯罪になるんや。普通の公文書の偽造よりも刑が重いねん。実際にこんな犯罪をする人はほとんどおらへんけど、国家の象徴を守るために大事な法律なんやで。「ちょっと遊びで作っただけ」なんて言い訳は通用せえへん。国家の尊厳に関わることやから、めちゃくちゃ重く罰せられるんやな。
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