第164条御璽偽造及び不正使用等
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
天皇陛下の印章や署名を偽造したり不正に使ったりしたら極めて重い罪になるっていう条文やねん。第1項では、使う目的で御璽(天皇陛下の印章)、国璽(国家の印章)、御名(天皇陛下の署名)を偽造した者を、2年以上の有期拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項は、本物の御璽・国璽・御名を不正に使った者、または偽造した御璽等を使った者も同じ刑になるで。
具体的に言うたら、たとえば「これは天皇陛下の印鑑や」って偽の印章を勝手に作ったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。御璽っていうのは、天皇陛下が法律や政令などの公式文書に押される印章のことで、国璽は国家を代表する印章やねん。こういう国家の最高権威の象徴を偽造したり、正規の手続きを経ずに勝手に使ったりするんは、国家の尊厳そのものを傷つける重大な犯罪なんや。
せやから普通の公文書偽造(10年以下の拘禁刑)よりも刑が重くて、最低でも2年以上の拘禁刑になるんやな。実際にこんな犯罪を犯す人はほとんどおらへんけど、国家の象徴を守るっていう観点から、法律でしっかり規定されてるんや。「ちょっと遊びで作ってみただけ」とか「興味本位で」っていう言い訳は一切通用せえへんで。国家の尊厳と国民の信頼に関わる極めて重大な犯罪やから、最も厳しく処罰されるんやねん。
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