第163条の3不正電磁的記録カード所持
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
不正に作られたカードを持ってるだけで処罰されるっていう条文やねん。前条(第163条の2)第1項に書かれた目的、つまり人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正作出された電磁的記録を含むカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。
具体的に言うたら、偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを、使う目的で持ってるだけでこの罪に問われるんやな。実際にまだ使ってなくても、持ってるだけでアウトなんや。たとえば誰かから偽造カードを買って、「これから使おう」思ってカバンに入れて持ち歩いてたとするやろ。それだけで犯罪が成立してまうんや。
なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、カード犯罪を未然に防ぐためなんやな。実際に偽造カードを使ってからやと、被害が出てしまうやろ。せやから使う前の段階、つまり「持ってる」っていう段階で取り締まることで、カード犯罪そのものを防ごうとしてるんや。予備段階の処罰っていう考え方やねん。「まだ使ってないのに」っていう言い訳は通用せえへんのやで。偽造カードを持ってるっていう事実だけで、悪いことをしようとしてるのが明らかやから、処罰されるんやな。
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