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第163-3条 不正電磁的記録カード所持

第163-3条 不正電磁的記録カード所持

第163-3条 不正電磁的記録カード所持

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

ワンポイント解説

不正に作られたカードを持ってるだけで処罰されるっていう条文やねん。前条(第163条の2)第1項に書かれた目的、つまり人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正作出された電磁的記録を含むカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。

具体的に言うたら、偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを、使う目的で持ってるだけでこの罪に問われるんやな。実際にまだ使ってなくても、持ってるだけでアウトなんや。たとえば誰かから偽造カードを買って、「これから使おう」思ってカバンに入れて持ち歩いてたとするやろ。それだけで犯罪が成立してまうんや。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、カード犯罪を未然に防ぐためなんやな。実際に偽造カードを使ってからやと、被害が出てしまうやろ。せやから使う前の段階、つまり「持ってる」っていう段階で取り締まることで、カード犯罪そのものを防ごうとしてるんや。予備段階の処罰っていう考え方やねん。「まだ使ってないのに」っていう言い訳は通用せえへんのやで。偽造カードを持ってるっていう事実だけで、悪いことをしようとしてるのが明らかやから、処罰されるんやな。

不正電磁的記録カード所持罪を定めた規定です。前条(第163条の2)第1項の目的で、同条第3項のカード(不正作出された電磁的記録を構成部分とするカード)を所持した者を処罰します(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。

カード犯罪の予備段階を処罰する規定です。偽造カードを持っているだけで処罰されます。カード犯罪の未然防止を目的としています。

不正に作られたカードを持ってるだけで処罰されるっていう条文やねん。前条(第163条の2)第1項に書かれた目的、つまり人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正作出された電磁的記録を含むカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。

具体的に言うたら、偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを、使う目的で持ってるだけでこの罪に問われるんやな。実際にまだ使ってなくても、持ってるだけでアウトなんや。たとえば誰かから偽造カードを買って、「これから使おう」思ってカバンに入れて持ち歩いてたとするやろ。それだけで犯罪が成立してまうんや。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、カード犯罪を未然に防ぐためなんやな。実際に偽造カードを使ってからやと、被害が出てしまうやろ。せやから使う前の段階、つまり「持ってる」っていう段階で取り締まることで、カード犯罪そのものを防ごうとしてるんや。予備段階の処罰っていう考え方やねん。「まだ使ってないのに」っていう言い訳は通用せえへんのやで。偽造カードを持ってるっていう事実だけで、悪いことをしようとしてるのが明らかやから、処罰されるんやな。

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