おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第163条 偽造有価証券行使等

第163条 偽造有価証券行使等

第163条 偽造有価証券行使等

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の罪の未遂は、罰するんやで。

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の罪の未遂は、罰するんやで。

ワンポイント解説

偽造・変造された有価証券を実際に使ったり、人に渡したり、輸入したりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項で、偽造・変造の有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使したり、行使する目的で人に交付したり輸入したりした者を、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項で未遂も処罰対象になるで。

具体的に言うたら、誰かが偽造した株券を使って「これで株主の権利を主張します」って会社に提示したとするやろ。あるいは偽造された小切手を銀行に持っていって現金化しようとしたとか。さらには偽造有価証券を誰かに売り渡したり、海外から偽造有価証券を輸入して国内に持ち込んだりするケースも該当するんや。自分で偽造してなくても、使ったり流通させたりした時点で罪になるねん。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、偽造有価証券が実際に使われたり流通したりすることで、経済秩序が大混乱になるからなんやな。偽造した人と同じくらい、使う人や流通させる人も悪いっていう考え方や。有価証券の信用性を守るためには、偽造行為だけやなくて、行使や流通も厳しく取り締まらなあかんのやで。せやから「自分は作ってない、もらっただけ」っていう言い訳は通用せえへんのや。使った時点で、流通させた時点で重い責任が発生するっていうことやねん。

偽造有価証券行使等罪を定めた規定です。第1項は偽造・変造の有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使したり、行使目的で人に交付・輸入した者を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。第2項は未遂も処罰します。

有価証券偽造罪の延長として、偽造有価証券を使用・流通させる行為を処罰します。偽造と同様に重く処罰され、経済秩序の維持を図ります。

偽造・変造された有価証券を実際に使ったり、人に渡したり、輸入したりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項で、偽造・変造の有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使したり、行使する目的で人に交付したり輸入したりした者を、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項で未遂も処罰対象になるで。

具体的に言うたら、誰かが偽造した株券を使って「これで株主の権利を主張します」って会社に提示したとするやろ。あるいは偽造された小切手を銀行に持っていって現金化しようとしたとか。さらには偽造有価証券を誰かに売り渡したり、海外から偽造有価証券を輸入して国内に持ち込んだりするケースも該当するんや。自分で偽造してなくても、使ったり流通させたりした時点で罪になるねん。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、偽造有価証券が実際に使われたり流通したりすることで、経済秩序が大混乱になるからなんやな。偽造した人と同じくらい、使う人や流通させる人も悪いっていう考え方や。有価証券の信用性を守るためには、偽造行為だけやなくて、行使や流通も厳しく取り締まらなあかんのやで。せやから「自分は作ってない、もらっただけ」っていう言い訳は通用せえへんのや。使った時点で、流通させた時点で重い責任が発生するっていうことやねん。

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