第162条 有価証券偽造等
第162条 有価証券偽造等
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処するで。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様や。
ワンポイント解説
有価証券偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公債証書・官庁の証券・会社の株券その他の有価証券を偽造・変造した者を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。第2項は有価証券に虚偽の記入をした者も同様に処罰します。文書偽造罪の特則として、有価証券の特殊性に対応した規定です。
有価証券とは、財産的価値を表彰する証券をいいます(株券、社債券、小切手、手形など)。有価証券の信用は経済活動の基盤であり、偽造は経済秩序を乱すため重く処罰されます。通貨偽造と同様の性質を持ちます。金融犯罪の典型例です。
これは「株券とか小切手とかの有価証券を偽造したら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、公債証書(国の借金の証書)、官庁の証券、会社の株券、その他の有価証券を偽造したり変造したりしたら、3ヶ月以上10年以下の懲役や。第2項は、有価証券に嘘の記入をしても、同じく3ヶ月以上10年以下の懲役やねん。
例えば、「これは○○会社の株券や」って偽の株券を印刷して作ったとするやろ。または、本物の小切手の金額を書き換えて、「10万円」を「100万円」に変造したとか。それがこの罪に問われるねん。有価証券っちゅうのは、株券、社債券、小切手、手形とか、お金の価値を表す証券のことや。これを偽造したら、経済の仕組みがめちゃくちゃになるやろ。やから通貨偽造と同じくらい重い罪なんや。「ちょっと株券を偽造しただけやん」やなくて、「経済秩序を乱した」から重く罰せられるんやで。金融犯罪の典型例やな。
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