第161条 電磁的記録不正作出及び供用
第161条 電磁的記録不正作出及び供用
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処するんやで。
前項の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
電磁的記録不正作出及び供用罪を定めた規定です。第1項は人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者を処罰します(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。第2項は公務所・公務員により作られるべき電磁的記録の場合は加重されます(10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。第3項は不正に作られた電磁的記録を使用した者も同一の刑で処罰します。第4項は未遂も処罰します。
文書偽造罪の電子データ版です。コンピュータシステムにおける虚偽データ作成を処罰します。銀行の口座データの改ざん、電子契約書の偽造、電子帳簿の改ざんなどが典型例です。文書偽造と同様に、社会経済活動における電磁的記録の信用を保護します。デジタル化社会に対応した規定です。
これは「コンピュータのデータを不正に作ったり使ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、人の事務処理を間違わせる目的で、権利・義務・事実証明に関する電子データを不正に作ったら、5年以下の懲役か50万円以下の罰金や。第2項は、役所とか公務員が作るべきデータの場合は、10年以下の懲役か100万円以下の罰金に重くなるねん。第3項は、不正に作られたデータを使った人も、作った人と同じ刑や。第4項は、未遂でも罰せられるで。
例えば、銀行のコンピュータシステムに侵入して、「○○さんの口座に100万円あります」って嘘のデータを作ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。または、電子契約書を勝手に書き換えたり、会社の電子帳簿の売上データを改ざんしたりするのもアウトや。昔は紙の文書を偽造する罪やったけど、今はコンピュータの時代やから、電子データの偽造も同じように処罰されるねん。「データやから証拠が残らへん」なんて甘い考えは通用せえへん。電子データも社会経済活動の信用の基盤やから、しっかり守られとるんやで。
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