第160条 虚偽診断書等作成
第160条 虚偽診断書等作成
医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
虚偽診断書等作成罪を定めた規定です。医師が、公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載・記録をした場合を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。医師の職業倫理違反を処罰する規定です。
公務所への提出用の診断書等が対象であり、私人への診断書は含まれません。保険金詐欺の幇助、兵役逃れの幇助などが典型例です。医師の専門的判断に対する社会の信頼を保護します。第156条(虚偽公文書作成)に準じる規定ですが、医師という特殊な立場を考慮した規定です。
これは「お医者さんが役所に出す診断書とかに嘘を書いたら罪やで」っちゅう条文やねん。医者が、役所に提出する診断書・検案書(死因を調べた書類)・死亡証書に嘘を書いたり、嘘の記録をしたりしたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。
例えば、「この人は病気やから働けへん」って嘘の診断書を書いて、役所に提出したとするやろ。または、「この人の死因は病死や」って嘘の死亡証書を書いたとか。それがこの罪に問われるねん。役所に出す診断書が対象で、個人に出す診断書は含まれへん。保険金詐欺を手伝ったり、兵役逃れを手伝ったりするために、嘘の診断書を書くのが典型例や。医者っちゅうのは、専門的な判断をする立場やから、社会から信頼されとるやろ。その信頼を裏切って嘘を書いたら、罰せられるんやで。「ちょっと嘘を書いただけやん」やなくて、「医者の信頼を裏切った」から罪なんやな。
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