第16条 拘留
第16条 拘留
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置するんやで。
拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるんや。
ワンポイント解説
拘留の内容を定めた規定です。1日以上30日未満の短期間、刑事施設に拘置される刑罰です。拘禁刑と同様に、改善更生のための作業や指導を行うことができます。
拘留は軽微な犯罪に科される短期の自由刑で、拘禁刑(1月以上)よりさらに軽い刑罰です。公然わいせつ罪や軽犯罪法違反などに適用されることがあります。
拘留っちゅうのは、ちょっとだけ刑務所に入る刑やねん。1日から30日未満の短期間や。拘禁刑(1ヶ月以上)よりさらに軽い刑で、ちょっとした犯罪に使われるんやで。
例えば、公然わいせつ(人前で裸になるやつ)とか、軽犯罪法違反(夜中に大声出して騒ぐとか)みたいな、悪質やないけど一応罰は受けなあかんっちゅう犯罪に適用されることが多いんや。「ちょっと反省しなさい」って数日から数週間刑務所に入れる感じやな。拘禁刑と同じように、作業させたり指導したりもできるで。
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