第159条 私文書偽造等
第159条 私文書偽造等
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。
他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。
私文書偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で他人名義の権利・義務・事実証明に関する文書等を偽造した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は他人が押印・署名した文書等を変造した者も同様に処罰します。第3項は印章等のない私文書の偽造・変造を処罰します(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。
公文書以外の私文書の真正性を保護します。借用書、契約書、領収書などが典型例です。第1項・第2項は印章等がある場合、第3項は印章等がない場合です。私文書偽造は公文書偽造より刑が軽いですが、社会経済活動における私文書の信用も保護されます。
私文書(公文書以外の文書)を偽造したり変造したりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項では、使う目的で他人名義の権利・義務・事実証明に関する文書を偽造した者を、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項は、他人が押印したり署名したりした文書を変造した者も同じ刑やで。第3項では、印章や署名のない私文書を偽造・変造した場合は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金になるんやな。
具体的に言うたら、借金の借用書を勝手に他人の名前で作ったり、契約書に他人の名前を書いて偽造したりするケースが典型やな。たとえば「Aさんから100万円借りました」っていう借用書を、Aさんの名前を使って勝手に作るとか、売買契約書にBさんの印鑑を勝手に押すとかや。こういう行為がこの罪に当たるんや。領収書を偽造するのもアウトやで。
第1項と第2項は印鑑や署名がある文書の場合で、第3項は印鑑や署名がない文書の場合やねん。公文書の偽造よりは刑が軽いけど、それでもかなり重い罪や。なんでかっていうたら、私文書であっても契約書や領収書は社会経済活動を支える大切なもんやからなんやな。人と人との約束や取引の証拠になる文書やから、その信用性を守らなあかんのや。「ちょっと偽造しただけ」やなくて、「人の名前を勝手に使って信用を悪用した」から罪になるんやで。
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