おおさかけんぽう

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刑法

第159条 私文書偽造等

第159条 私文書偽造等

第159条 私文書偽造等

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。

他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。

他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

これは「他人の名前で契約書とか領収書とかを偽造したら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、他人の名前で権利・義務・事実証明に関する文書(契約書とか借用書とか)を偽造したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。第2項は、他人が押印・署名した文書を変造しても、同じく3ヶ月以上5年以下の懲役や。第3項は、印鑑とか署名がない私文書を偽造・変造したら、1年以下の懲役か10万円以下の罰金やねん。

例えば、借金の借用書を「○○さんの名前で」って偽造したとするやろ。それがこの罪に問われるねん。契約書とか領収書とかを偽造するのもアウトや。第1項・第2項は印鑑とか署名がある文書、第3項は印鑑とか署名がない文書やねん。公文書(役所の文書)より刑は軽いけど、それでも重い罪や。私文書(個人の文書)の信用も社会経済活動には大事やから、保護されとるんやで。「ちょっと偽造しただけやん」やなくて、「人の名前を勝手に使って文書を偽造した」から罪なんやな。

私文書偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で他人名義の権利・義務・事実証明に関する文書等を偽造した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は他人が押印・署名した文書等を変造した者も同様に処罰します。第3項は印章等のない私文書の偽造・変造を処罰します(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。

公文書以外の私文書の真正性を保護します。借用書、契約書、領収書などが典型例です。第1項・第2項は印章等がある場合、第3項は印章等がない場合です。私文書偽造は公文書偽造より刑が軽いですが、社会経済活動における私文書の信用も保護されます。

これは「他人の名前で契約書とか領収書とかを偽造したら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、他人の名前で権利・義務・事実証明に関する文書(契約書とか借用書とか)を偽造したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。第2項は、他人が押印・署名した文書を変造しても、同じく3ヶ月以上5年以下の懲役や。第3項は、印鑑とか署名がない私文書を偽造・変造したら、1年以下の懲役か10万円以下の罰金やねん。

例えば、借金の借用書を「○○さんの名前で」って偽造したとするやろ。それがこの罪に問われるねん。契約書とか領収書とかを偽造するのもアウトや。第1項・第2項は印鑑とか署名がある文書、第3項は印鑑とか署名がない文書やねん。公文書(役所の文書)より刑は軽いけど、それでも重い罪や。私文書(個人の文書)の信用も社会経済活動には大事やから、保護されとるんやで。「ちょっと偽造しただけやん」やなくて、「人の名前を勝手に使って文書を偽造した」から罪なんやな。

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