第158条 偽造公文書行使等
第158条 偽造公文書行使等
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処するで。
前項の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
偽造公文書行使等罪を定めた規定です。第1項は第154条~第157条の偽造・変造文書等を行使した者を、偽造等をした者と同一の刑で処罰します。第2項は未遂も処罰します。偽造文書の流通を防止する規定です。
「行使」とは、偽造文書を真正なものとして他人に提示・交付することをいいます。偽造者と行使者が同一でない場合でも、同一の刑で処罰されます。偽造文書を使用する行為は、偽造行為と同等に危険であるため、同じ刑罰が科されます。文書偽造罪の完成後、さらに行使した場合は別罪として処罰されます。
これは「偽造した公文書を使ったら、偽造した人と同じ刑やで」っちゅう条文やねん。第1項は、第154条~第157条の偽造・変造された文書とかを使ったら、偽造・変造した人と同じ刑で罰せられるんや。第2項は、未遂でも罰せられるねん。
例えば、誰かが作った偽の運転免許証を、「これがワシの免許証や」って警察官に見せたとするやろ。自分で偽造してへんくても、「使った」だけで、偽造した人と同じ刑(1年以上10年以下の懲役)に問われるねん。偽造文書を使うっちゅう行為は、偽造するのと同じくらい危険やから、同じ刑なんや。偽造した上にさらに使ったら、偽造罪と行使罪の両方で罰せられるで。「ワシは作ってへん、もらっただけや」は通用せえへん。使った時点で罪なんやで。偽造文書が流通するのを防ぐための法律やな。
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