第157条 公正証書原本不実記載等
第157条 公正証書原本不実記載等
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するで。
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんや。
前二項の罪の未遂は、罰するんやで。
ワンポイント解説
公正証書原本不実記載等罪を定めた規定です。第1項は公務員に虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿等の公正証書原本に不実の記載・記録をさせた者を処罰します(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。第2項は免状・鑑札・旅券への不実記載をさせた者を処罰します(1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)。第3項は未遂も処罰します。
公務員自身が作成するのではなく、申立人の虚偽申告により不実記載がなされる場合の規定です。不動産登記、商業登記、戸籍などの公的記録の真正性を保護します。間接正犯として処罰されます。公正証書の信用は社会生活の基盤であり、虚偽申告は重く処罰されます。
これは「役所の人に嘘の申し立てをして、公的な記録に嘘を書かせたら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、公務員に嘘を言うて、登記簿(不動産の記録)とか戸籍簿とかに嘘を書かせたら、5年以下の懲役か50万円以下の罰金や。第2項は、免許証とか鑑札(許可証)とかパスポートに嘘を書かせたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。第3項は、未遂でも罰せられるねん。
例えば、「この土地はワシのもんや」って嘘を言うて、法務局の人に不動産登記簿に嘘の所有者を書かせたとするやろ。役所の人自身は嘘やって知らへんけど、嘘を言うた人が罰せられるねん。戸籍に嘘の情報を書かせたり、偽の身分証明書を作らせたりするのもアウトや。公的な記録っちゅうのは、社会生活の基盤やろ。それに嘘を書かせたら、社会の信用がめちゃくちゃになるから、重く罰せられるんやで。「役所の人が書いたんやから」やなくて、「嘘を言うて書かせた」から罪なんやな。
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