第156条 虚偽公文書作成等
第156条 公務員が仕事で嘘の文書作ったら重い罪
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例によるんや。
虚偽公文書作成等罪を定めた規定です。公務員が職務に関し、行使目的で虚偽の文書等を作成または変造した場合を処罰します。印章等の有無により、第154条または第155条の例により処罰されます。公務員の職権濫用を処罰する規定です。
公務員が権限に基づいて作成権限のある文書について、虚偽の内容を記載する行為が対象です。戸籍係が虚偽の戸籍を作成する、警察官が虚偽の調書を作成するなどが典型例です。公文書の真正性と公務の公正を保護します。第155条の偽造罪と同等に処罰されます。
公務員が仕事で嘘の文書を作ったら重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。公務員が、その職務に関して、使う目的で、嘘の文書を作ったり、文書を変造したりしたら、印鑑があるかないかで区別して、第154条か第155条と同じように罰せられるんや。印鑑がある場合は1年以上10年以下の懲役、印鑑がない場合は3年以下の懲役か20万円以下の罰金やねん。公務員っちゅうのは、権限があって本物の文書を作れる立場やから、その権限を悪用したら、すごく悪質やっちゅう判断なんやで。
例えばな、市役所の戸籍係の人が、頼まれて嘘の戸籍を作ったとするやろ。本当は結婚してへんのに「結婚してます」って戸籍に書いたり、本当は子供がおらへんのに「子供がいます」って書いたりするんや。他にも、警察官が取り調べで、容疑者が言うてもないことを調書(取り調べの記録)に書いたとか。あるいは、役所の人が、業者からお金もろて、建築許可証に嘘の内容を書き込んだとか。そういう場合は、この罪に問われるねん。公務員は正式な権限を持っとるから、本物の文書を作れるやろ。その立場を悪用したら、社会全体の公文書への信用が崩れてしまうんやで。
第155条の偽造罪は「公務員やない人」が偽の公文書を作る罪やったけど、この第156条は「公務員自身」が嘘の文書を作る罪やねん。公務員は信用されとるし、権限もあるから、その立場を悪用したら、より悪質やっちゅう判断なんや。「公務員やから仕方ない」やなくて、「公務員やから、もっと厳しく罰せられる」んやで。公務の公正さと公文書の信用を守るための、大切な法律やな。一般の人が偽造するより、権限のある人が嘘をつく方が、社会への影響が大きいっちゅうことやねん。
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