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刑法

第156条 虚偽公文書作成等

第156条 虚偽公文書作成等

第156条 虚偽公文書作成等

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例によるんや。

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例によるんや。

ワンポイント解説

これは「公務員が仕事で嘘の文書を作ったら罪やで」っちゅう条文やねん。公務員が、その仕事に関して、使う目的で、嘘の文書を作ったり、文書を変造したりしたら、印鑑があるかないかで、第154条か第155条と同じように罰せられるんや。

例えば、市役所の戸籍係の人が、嘘の戸籍を作ったとするやろ。または、警察官が、嘘の調書(取り調べの記録)を作ったとか。それがこの罪に問われるねん。公務員っちゅうのは、権限があるから、本物の文書を作れるやろ。せやけど、その権限を悪用して嘘の文書を作ったら、めちゃくちゃ重い罪になるんや。印鑑がある文書なら第154条・第155条の1年以上10年以下の懲役、印鑑がない文書なら第155条の3年以下の懲役か20万円以下の罰金やねん。「公務員やから信用されとる」のに、その信用を裏切ったら、厳しく罰せられるんやで。公務の公正を守るための法律やな。

虚偽公文書作成等罪を定めた規定です。公務員が職務に関し、行使目的で虚偽の文書等を作成または変造した場合を処罰します。印章等の有無により、第154条または第155条の例により処罰されます。公務員の職権濫用を処罰する規定です。

公務員が権限に基づいて作成権限のある文書について、虚偽の内容を記載する行為が対象です。戸籍係が虚偽の戸籍を作成する、警察官が虚偽の調書を作成するなどが典型例です。公文書の真正性と公務の公正を保護します。第155条の偽造罪と同等に処罰されます。

これは「公務員が仕事で嘘の文書を作ったら罪やで」っちゅう条文やねん。公務員が、その仕事に関して、使う目的で、嘘の文書を作ったり、文書を変造したりしたら、印鑑があるかないかで、第154条か第155条と同じように罰せられるんや。

例えば、市役所の戸籍係の人が、嘘の戸籍を作ったとするやろ。または、警察官が、嘘の調書(取り調べの記録)を作ったとか。それがこの罪に問われるねん。公務員っちゅうのは、権限があるから、本物の文書を作れるやろ。せやけど、その権限を悪用して嘘の文書を作ったら、めちゃくちゃ重い罪になるんや。印鑑がある文書なら第154条・第155条の1年以上10年以下の懲役、印鑑がない文書なら第155条の3年以下の懲役か20万円以下の罰金やねん。「公務員やから信用されとる」のに、その信用を裏切ったら、厳しく罰せられるんやで。公務の公正を守るための法律やな。

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