おおさかけんぽう

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刑法

第155条 公文書偽造等

第155条 公文書偽造等

第155条 公文書偽造等

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「役所とか公務員の文書を偽造したら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の文書を偽造したら、1年以上10年以下の懲役や。第2項は、役所とか公務員が押印・署名した文書を変造しても、同じく1年以上10年以下の懲役や。第3項は、印鑑とか署名がない公文書を偽造・変造したら、3年以下の懲役か20万円以下の罰金やねん。

例えば、偽の運転免許証とかパスポートとかを作ったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。役所の印鑑とか公務員の署名がある文書(運転免許証とか戸籍謄本とか)を偽造したら、第1項・第2項で重く罰せられるねん。印鑑とか署名がない文書(証明書とか)を偽造したら、第3項で罰せられる。公文書っちゅうのは、社会生活の基盤やろ。それを偽造されたら、社会の信用がめちゃくちゃになるから、重く罰せられるんやで。「ちょっと偽造しただけやん」やなくて、「社会の信用を裏切った」から罪なんやな。

公文書偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公務所・公務員の文書等を偽造した者を処罰します(1年以上10年以下の拘禁刑)。第2項は公務所・公務員が押印・署名した文書等を変造した者も同様に処罰します。第3項は印章等のない公文書の偽造・変造を処罰します(3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)。

公文書の真正性を保護する規定です。文書等には電磁的記録も含まれます。第1項・第2項は印章等がある場合、第3項は印章等がない場合です。公文書の信用は社会生活の基盤であり、その偽造は重く処罰されます。運転免許証、パスポート、戸籍謄本などの偽造が典型例です。

これは「役所とか公務員の文書を偽造したら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の文書を偽造したら、1年以上10年以下の懲役や。第2項は、役所とか公務員が押印・署名した文書を変造しても、同じく1年以上10年以下の懲役や。第3項は、印鑑とか署名がない公文書を偽造・変造したら、3年以下の懲役か20万円以下の罰金やねん。

例えば、偽の運転免許証とかパスポートとかを作ったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。役所の印鑑とか公務員の署名がある文書(運転免許証とか戸籍謄本とか)を偽造したら、第1項・第2項で重く罰せられるねん。印鑑とか署名がない文書(証明書とか)を偽造したら、第3項で罰せられる。公文書っちゅうのは、社会生活の基盤やろ。それを偽造されたら、社会の信用がめちゃくちゃになるから、重く罰せられるんやで。「ちょっと偽造しただけやん」やなくて、「社会の信用を裏切った」から罪なんやな。

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