第154条 詔書偽造等
第154条 詔書偽造等
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
詔書偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で、御璽・国璽・御名を使用して詔書等を偽造、または偽造した御璽等を使用して詔書等を偽造した者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は御璽・国璽・御名のある詔書等を変造した者も同様に処罰します。通貨偽造に準じる重罪です。
「御璽」は天皇の印、「国璽」は国の印、「御名」は天皇の署名です。「詔書」は天皇の公的文書です。国家の最高権威に関わる文書の偽造であり、極めて重く処罰されます。天皇の権威と国家の信用を保護する規定です。歴史的には死刑も規定されていました。
これは「天皇陛下の印鑑とか署名を使って偽の文書を作ったら、超重罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、御璽(天皇陛下の印鑑)とか国璽(国の印鑑)とか御名(天皇陛下の署名)を使って、詔書(天皇陛下の公的文書)とかを偽造したら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、本物の御璽・国璽・御名がある詔書を変造しても、同じく無期懲役か3年以上の懲役やねん。
例えば、偽の天皇陛下の印鑑を作って、「これは天皇陛下の命令や」って偽の詔書を作ったとするやろ。それはこの罪に問われるねん。通貨偽造と同じくらいめちゃくちゃ重い罪や。天皇陛下っちゅうのは、日本の象徴で、国家の最高権威やろ。その権威を偽造するのは、国家への反逆に近いくらい重大な犯罪なんや。昔は死刑もあったらしいで。天皇陛下の権威と国の信用を守るための超大事な法律やな。
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