第153条偽札作る道具とか材料を準備しただけで罪
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
偽札を作るための道具とか材料を準備しただけでも罰受けるで、っちゅう条文やねん。偽札を作る目的で、機械(印刷機とかプレス機とか)とか原料(特殊な紙とかインクとか)を準備したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。まだ実際に偽札を作り始めてへんくても、「準備した」だけで罪になるねん。これを「予備罪」っちゅうて、犯罪の準備段階から取り締まる仕組みやねん。
例えばな、「偽一万円札を作ろう」思うて、ネットで本物そっくりの紙を注文して、高性能なカラープリンターを買って、特殊なインクも買い揃えたとするやろ。まだ印刷してへんくても、「これは偽札を作るための準備や」って認められたら、この罪に問われるんや。放火予備罪(第113条)と同じで、「犯罪をやる前に止める」っちゅう趣旨やねん。実際に偽札が完成してからでは遅いし、完成した偽札が世の中に出回ってしもうたら、被害が広がってしまうやろ。
通貨偽造っちゅうのは、社会全体の経済を揺るがす超重大な犯罪やねん。やから法律は、「準備の段階」から厳しく取り締まるんや。「まだ作ってないやん」「ただ道具を買っただけやん」やなくて、「偽札を作る目的で準備した」時点で罪になるんやで。普通にプリンターを買うのは問題ないけど、「偽札を作るために」買ったら、それは犯罪の準備になるねん。通貨制度と社会の秩序を守るための、大切な決まりやな。
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