第153条 通貨偽造等準備
第153条 通貨偽造等準備
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
通貨偽造等準備罪を定めた規定です。貨幣・紙幣・銀行券の偽造・変造の用に供する目的で、器械または原料を準備した者を処罰します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。予備罪として処罰されます。
器械には印刷機、プレス機などが、原料には特殊な紙、インクなどが含まれます。実際の偽造に着手していなくても、準備段階から処罰します。通貨偽造の重大性から、予備段階の処罰が認められています。放火予備罪(第113条)と同様の趣旨です。
これは「偽札を作るための道具とか材料を準備しただけでも罪やで」っちゅう条文やねん。偽札を作る目的で、機械(印刷機とか)とか原料(特殊な紙とかインクとか)を準備したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。
例えば、「偽一万円札を作ろう」思うて、特殊なプリンターと本物そっくりの紙とインクを買い揃えたとするやろ。まだ印刷してへんくても、「準備した」だけで罪に問われるねん。通貨偽造は超重大な犯罪やから、準備の段階から取り締まられるんや。放火予備罪(第113条)と同じで、「やる前に止める」っちゅう趣旨やな。「まだ作ってないやん」やなくて、「作る準備をした」時点で罪なんやで。通貨制度を守るための法律やな。
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