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刑法

第152条 収得後知情行使等

第152条 収得後知情行使等

第152条 収得後知情行使等

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処するんや。ただし、二千円以下にすることはできへんで。

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処するんや。ただし、二千円以下にすることはできへんで。

ワンポイント解説

これは「お金をもらった後に『これ偽札やん』って気づいて使ったら、罰金やで」っちゅう条文やねん。お金をもらったときは本物やと思ってたけど、後から「これ偽札やん」って分かって、それでも使ったり人に渡したりしたら、額面価格の3倍以下の罰金か科料や。せやけど、2,000円以下にはできへんねん。

例えば、お釣りで一万円札をもらって、後で「あれ、これ偽札やん」って気づいたとするやろ。それを知ってて、「まあええか」思うてコンビニで使ったら、この罪に問われるんや。最初から偽札やって知ってたら、第148条の重い罪やけど、後から気づいた場合は、この第152条の軽い罰金で済むねん。額面が一万円やったら、3倍の3万円以下の罰金や。「気づいてへんかった」やなくて、「気づいたのに使った」から罪になるんやで。偽札やと分かったら、警察に届けなあかんのやな。

収得後知情行使等罪を定めた規定です。貨幣・紙幣・銀行券を収得した後に、それが偽造・変造であることを知って行使または交付した者を処罰します。法定刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料ですが、2千円以下にはできません。第148条等より著しく軽い処罰です。

収得時は偽造を知らず、その後に知った場合の規定です。最初から知っていれば第148条等が適用されます。額面価格に応じた罰金という特殊な法定刑が定められています。善意の取得者にも一定の責任を課す趣旨ですが、刑は軽くなっています。

これは「お金をもらった後に『これ偽札やん』って気づいて使ったら、罰金やで」っちゅう条文やねん。お金をもらったときは本物やと思ってたけど、後から「これ偽札やん」って分かって、それでも使ったり人に渡したりしたら、額面価格の3倍以下の罰金か科料や。せやけど、2,000円以下にはできへんねん。

例えば、お釣りで一万円札をもらって、後で「あれ、これ偽札やん」って気づいたとするやろ。それを知ってて、「まあええか」思うてコンビニで使ったら、この罪に問われるんや。最初から偽札やって知ってたら、第148条の重い罪やけど、後から気づいた場合は、この第152条の軽い罰金で済むねん。額面が一万円やったら、3倍の3万円以下の罰金や。「気づいてへんかった」やなくて、「気づいたのに使った」から罪になるんやで。偽札やと分かったら、警察に届けなあかんのやな。

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