第151条 未遂罪
第151条 偽札作ろうとして失敗しても罪
前三条の罪の未遂は、罰する。
前三条の罪の未遂は、罰するで。
通貨偽造等罪の未遂処罰規定です。第148条(通貨偽造及び行使等)、第149条(外国通貨偽造及び行使等)、第150条(偽造通貨等収得)の罪の未遂は処罰されます。通貨制度の保護の重要性から、未遂も処罰対象となります。
偽造の着手があれば未遂罪が成立します。例えば、偽造通貨の印刷を開始したが途中で摘発された場合などが未遂に該当します。通貨の信用を守るため、未遂段階から処罰します。放火罪と同様に、重大犯罪として未遂も処罰されます。
偽札を作ろうとしたり、手に入れようとしたりして失敗しても罰受けるで、っちゅう条文やねん。第148条の「通貨偽造」、第149条の「外国通貨偽造」、第150条の「偽造通貨収得」の罪の未遂は、全部罰せられるんや。通貨制度の信用を守るっちゅうのは、社会の根幹に関わる超重要なことやから、「やろうとした」段階から厳しく取り締まるねん。
例えばな、誰かが偽一万円札を印刷しようとして、プリンターで印刷を始めたけど、途中で警察に踏み込まれて逮捕されたとするやろ。偽札はまだ完成してへんけど、「やろうとした」だけで未遂罪として罰せられるんや。他にも、闇のルートで偽札を買おうとしたけど、取引現場で警察に捕まった場合も、第150条の未遂罪が成立するねん。偽札を実際に使う前に、「作ろうとした」「手に入れようとした」段階で取り締まるんやな。
なんでこんなに厳しいかっちゅうと、お金っちゅうのは社会の信用で成り立っとるからやねん。偽札が完成してから取り締まったんでは遅いし、完成した偽札が世の中に出回ってしもうたら、経済全体がめちゃくちゃになるやろ。放火罪と同じで、「被害が出る前に止める」っちゅうのが大事なんや。「まだ完成してないやん」「まだ被害出てへんやん」やなくて、「やろうとしただけで罪」っちゅうのが、この法律の大切なところやで。通貨制度を守るための厳しい決まりやな。
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