第150条 偽造通貨等収得
第150条 使う目的で偽札手に入れたら罪
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。
偽造通貨等収得罪を定めた規定です。行使目的で偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を収得した者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑です。第148条・第149条より軽く処罰されます。
「収得」とは、偽造通貨を取得することをいいます。購入、交換、贈与などが含まれます。行使目的が要件であり、単なる収集目的では本罪は成立しません。偽造・変造の事実を知って収得することが必要です。偽造通貨の流通を防止する趣旨です。
使う目的で偽札を手に入れたら罰受けるで、っちゅう条文やねん。使う目的で、偽造・変造のお金(硬貨・紙幣・銀行券)を収得(手に入れること)したら、3年以下の懲役や。自分で偽札を作る(第148条)とか、偽札を実際に使う(第148条第2項)よりは刑が軽いねん。「手に入れただけ」やから、まだ被害が出てへんっちゅうことで、ちょっと軽い刑になっとるんや。せやけど、それでも懲役刑やから、重い罪には変わりないで。
例えばな、闇のルートで「これ偽一万円札やで、5千円で売ったるわ」って言われて、「それ買って、コンビニで使おう」思うて買ったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。「収得」っちゅうのは、買う・交換する・もらうとか、とにかく手に入れることやねん。ただのコレクション目的で、古い偽札を集めてるマニアは罪にならへん。「使う目的」が必要やからな。せやけど、「これでコンビニで買い物しよう」「友達に渡そう」って思うて偽札を手に入れたら、即アウトや。
偽札やと知らんと手に入れた場合は、この罪には当たらへん。「偽札やって分かってて」手に入れることが必要やねん。偽札が世の中に出回るのを防ぐための法律やから、「まだ使ってないやん」は通用せえへん。手に入れた時点で罪になるんやで。もし偽札やと気づかんと受け取って、後から「これ偽札やん」って分かったら、警察に届けなあかん。そのまま使ったら、第152条の罪になるからな。通貨制度を守るための大切な決まりやで。
簡単操作