おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第150条 偽造通貨等収得

第150条 偽造通貨等収得

第150条 偽造通貨等収得

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「使う目的で偽札を手に入れたら罪やで」っちゅう条文やねん。使う目的で、偽造・変造のお金(硬貨・紙幣・銀行券)を手に入れたら、3年以下の懲役や。自分で偽札を作る(第148条)とか、偽札を使う(第149条)よりは刑が軽いねん。「手に入れただけ」やから、まだそこまで悪質やないっちゅう判断やな。

例えばな、「これ偽一万円札やで、5千円で売ったるわ」って闇のルートで言われて、「それ使おう」思うて買ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「収得」っちゅうのは、買う・交換する・もらうとか、とにかく手に入れることや。「使う目的」が必要やから、ただのコレクション目的で古い偽札を集めてるマニアは罪にならへん。せやけど、「これでコンビニで買い物しよう」思うて偽札を手に入れたら即アウトや。偽札が世の中に出回るのを防ぐための法律やから、「まだ使ってないやん」は通用せえへん。手に入れた時点で罪なんやで。

偽造通貨等収得罪を定めた規定です。行使目的で偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を収得した者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑です。第148条・第149条より軽く処罰されます。

「収得」とは、偽造通貨を取得することをいいます。購入、交換、贈与などが含まれます。行使目的が要件であり、単なる収集目的では本罪は成立しません。偽造・変造の事実を知って収得することが必要です。偽造通貨の流通を防止する趣旨です。

これは「使う目的で偽札を手に入れたら罪やで」っちゅう条文やねん。使う目的で、偽造・変造のお金(硬貨・紙幣・銀行券)を手に入れたら、3年以下の懲役や。自分で偽札を作る(第148条)とか、偽札を使う(第149条)よりは刑が軽いねん。「手に入れただけ」やから、まだそこまで悪質やないっちゅう判断やな。

例えばな、「これ偽一万円札やで、5千円で売ったるわ」って闇のルートで言われて、「それ使おう」思うて買ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「収得」っちゅうのは、買う・交換する・もらうとか、とにかく手に入れることや。「使う目的」が必要やから、ただのコレクション目的で古い偽札を集めてるマニアは罪にならへん。せやけど、「これでコンビニで買い物しよう」思うて偽札を手に入れたら即アウトや。偽札が世の中に出回るのを防ぐための法律やから、「まだ使ってないやん」は通用せえへん。手に入れた時点で罪なんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ