第149条 外国通貨偽造及び行使等
第149条 外国通貨偽造及び行使等
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様や。
ワンポイント解説
外国通貨偽造及び行使等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。第2項は偽造・変造の外国通貨を行使、交付、輸入した者も同様に処罰します。第148条より刑が軽くなっています。
「日本国内に流通している」外国通貨が対象です。米ドル、ユーロなど国内で流通する外国通貨の偽造が該当します。外国通貨も国内経済に影響を与えるため処罰されますが、自国通貨(第148条)ほど重くはありません。国際的な通貨信用の保護も図る規定です。
これは「日本で使われてる外国のお金を偽造したり使ったりしても罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、日本国内で流通してる外国のお金(米ドルとかユーロとか)を偽造したり変造したりしたら、2年以上の懲役や。第2項は、偽造した外国のお金を使ったり、人に渡したり、輸入したりしても、同じく2年以上の懲役やねん。
「日本国内に流通している」外国のお金っちゅうのは、米ドルとかユーロとか、日本でも使えるお金のことや。例えば、偽の100ドル札を作って、それを日本の両替所で使ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。第148条の日本のお金(円)より刑は軽いけど、それでも重い罪や。外国のお金でも、日本の経済に影響を与えるから、ちゃんと罰せられるねん。「外国のお金やから」って言い訳は通用せえへん。国際的な通貨の信用を守るための法律やな。
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