おおさかけんぽう

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第148条 偽札作ったり使ったら超重罪

第148条 通貨偽造及び行使等

第148条 偽札作ったり使ったら超重罪

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。

偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様やで。

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。

偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様やで。

ワンポイント解説

偽札とか偽造硬貨を作ったり使ったりしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、本物そっくりのお金(硬貨・紙幣・銀行券)を偽造したり、本物に手を加えて額面を変えたり(変造)したら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、偽造したり変造したりしたお金を使ったり、人に渡したり、外国から輸入したりしても、同じく無期懲役か3年以上の懲役やねん。通貨の信用を守るための超重要な決まりや。

例えばな、誰かが精巧な印刷機を使って、本物そっくりの偽一万円札を作ったとするやろ(これが偽造)。それを作っただけで第1項の罪や。そして、その偽札をコンビニで「本物のお金です」って使ったら、第2項の行使罪にもなるねん。「変造」っちゅうのは、例えば千円札に細工して一万円札に見せかける行為や。他にも、外国から偽札を密輸したり、友達に偽札を渡したりするのも、全部この第2項で罰せられるんやで。

なんでこんなに重いかっちゅうと、お金っちゅうのは、社会の信用で成り立っとるからやねん。みんなが「このお金は価値がある」って信じとるから、経済が回っとるんや。偽札が出回ったら、「このお金、本物かな?偽物かな?」って疑心暗鬼になって、経済がめちゃくちゃになってしまうやろ。通貨制度の根幹を揺るがす行為やから、法律は最も重い刑の一つで罰するんやな。無期懲役もあり得るっちゅうことは、それだけ社会にとって重大な犯罪やっちゅうことやで。

通貨偽造及び行使等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は偽造・変造通貨を行使、交付、輸入した者も同様に処罰します。通貨の信用を保護する重罪です。

「偽造」とは、真正な通貨と紛らわしい外観を有する偽通貨を作成することです。「変造」とは、真正な通貨に手を加えて額面等を変更することです。「行使」とは、偽通貨を真正なものとして流通に置くことです。通貨制度の根幹を保護するため、最も重い刑罰の一つが科されます。

偽札とか偽造硬貨を作ったり使ったりしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、本物そっくりのお金(硬貨・紙幣・銀行券)を偽造したり、本物に手を加えて額面を変えたり(変造)したら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、偽造したり変造したりしたお金を使ったり、人に渡したり、外国から輸入したりしても、同じく無期懲役か3年以上の懲役やねん。通貨の信用を守るための超重要な決まりや。

例えばな、誰かが精巧な印刷機を使って、本物そっくりの偽一万円札を作ったとするやろ(これが偽造)。それを作っただけで第1項の罪や。そして、その偽札をコンビニで「本物のお金です」って使ったら、第2項の行使罪にもなるねん。「変造」っちゅうのは、例えば千円札に細工して一万円札に見せかける行為や。他にも、外国から偽札を密輸したり、友達に偽札を渡したりするのも、全部この第2項で罰せられるんやで。

なんでこんなに重いかっちゅうと、お金っちゅうのは、社会の信用で成り立っとるからやねん。みんなが「このお金は価値がある」って信じとるから、経済が回っとるんや。偽札が出回ったら、「このお金、本物かな?偽物かな?」って疑心暗鬼になって、経済がめちゃくちゃになってしまうやろ。通貨制度の根幹を揺るがす行為やから、法律は最も重い刑の一つで罰するんやな。無期懲役もあり得るっちゅうことは、それだけ社会にとって重大な犯罪やっちゅうことやで。

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