第147条 水道損壊及び閉塞
第147条 水道損壊及び閉塞
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
水道損壊及び閉塞罪を定めた規定です。公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊または閉塞した者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。水道施設の物理的破壊を処罰する規定です。
水道管の破壊、バルブの破壊、配水管の閉塞などが該当します。水道汚染(第143条)は水質の汚染を対象としますが、本条は施設の物理的破壊を対象とします。公衆の飲料水供給を妨害する重大な犯罪として処罰されます。公共のインフラを保護する規定です。
これは「水道の施設を壊したり塞いだりしたら、重い罪やで」っちゅう条文やねん。公衆の飲み水を供給する水道を壊したり、塞いだりしたら、1年以上10年以下の懲役や。
例えば、水道管を壊したり、バルブを破壊したり、配水管を塞いだりして、水が流れへんようにしたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。第143条の「水道汚染」は水の質を汚すことやけど、この第147条は施設そのものを壊すことや。水道は公共のインフラやから、壊されたら大勢の人が困るし、生活できへんようになるねん。「ちょっと壊しただけやん」やなくて、「大勢の人の生活を脅かした」から、めちゃくちゃ重い罪なんやで。公共のインフラを守るための大事な法律やな。
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