おおさかけんぽう

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刑法

第146条 水道毒物等混入及び同致死

第146条 水道毒物等混入及び同致死

第146条 水道毒物等混入及び同致死

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するで。

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「水道に毒物を混ぜたら超重罪やし、それで人が死んだら死刑もあるで」っちゅう条文やねん。水道で公衆に供給する飲み水とか、その水源に毒物とか健康を害する物を混入したら、2年以上の懲役や。それで人が死んだら、死刑か無期懲役、または5年以上の懲役やねん。

水道水っちゅうのは、たくさんの人が飲むやろ。そこに毒物を混入したら、大勢の人が死ぬかもしれへんねん。例えば、市の浄水場の水にヒ素を混入したとするやろ。それだけで2年以上の懲役や。それで市民が水を飲んで死んだら、死刑か無期懲役になるねん。第144条の井戸水より被害規模が大きいから、刑が重いねん。無差別大量殺人に使われる可能性があるから、めちゃくちゃ厳しく罰せられるんや。放火罪と同じくらい重い、最高レベルの刑やで。公衆の命を守るための超大事な法律やな。

水道毒物等混入及び同致死罪を定めた規定です。水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物等を混入した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。人を死亡させた場合は死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑です。第144条の加重類型です。

水道水への毒物混入は多数の人命に関わる重大犯罪であり、第144条(浄水毒物混入)より重く処罰されます。致死の場合は放火罪に準じる最も重い刑罰が科されます。無差別大量殺人に用いられる可能性があるため、極めて重く処罰されます。公衆の生命に対する重大な危険として扱われます。

これは「水道に毒物を混ぜたら超重罪やし、それで人が死んだら死刑もあるで」っちゅう条文やねん。水道で公衆に供給する飲み水とか、その水源に毒物とか健康を害する物を混入したら、2年以上の懲役や。それで人が死んだら、死刑か無期懲役、または5年以上の懲役やねん。

水道水っちゅうのは、たくさんの人が飲むやろ。そこに毒物を混入したら、大勢の人が死ぬかもしれへんねん。例えば、市の浄水場の水にヒ素を混入したとするやろ。それだけで2年以上の懲役や。それで市民が水を飲んで死んだら、死刑か無期懲役になるねん。第144条の井戸水より被害規模が大きいから、刑が重いねん。無差別大量殺人に使われる可能性があるから、めちゃくちゃ厳しく罰せられるんや。放火罪と同じくらい重い、最高レベルの刑やで。公衆の命を守るための超大事な法律やな。

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