第145条 浄水汚染等致死傷
第145条 浄水汚染等致死傷
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。
ワンポイント解説
浄水汚染等致死傷罪を定めた規定です。第142条~第144条の罪を犯し、人を死傷させた者を処罰します。傷害罪と比較して重い刑で処断されます。結果的加重犯として処罰されます。
浄水汚染・水道汚染・毒物混入の結果、人が死傷した場合の加重処罰です。浄水等の汚染により飲料水を通じて健康被害が生じた場合に適用されます。傷害罪(第204条)の法定刑は15年以下の拘禁刑であり、死亡結果が生じた場合は傷害致死罪(第205条)として3年以上の有期拘禁刑となります。
これは「水を汚染して、それで人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第142条~第144条の浄水汚染とか水道汚染とか毒物混入の罪を犯して、人が死んだり怪我したりしたら、傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。
例えば、井戸水に毒物を混入して(第144条)、それを飲んだ人が死んだとするやろ。それはこの第145条で罰せられるねん。傷害罪は15年以下の懲役やけど、人が死んだら傷害致死罪で3年以上の懲役になる。水を汚染する罪と、その結果として人が死傷した罪を合わせて、重い方で罰するねん。「水を汚しただけやん」やなくて、「それで人が死んだ」から、めちゃくちゃ重い罪として扱われるんやで。公衆の命と健康を守るための法律やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ