第145条水汚染して人が死んだら超重罪
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。
ワンポイント解説
水を汚染して、それで人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。第142条から第144条の浄水汚染とか水道汚染とか毒物混入の罪を犯して、人が死んだり怪我したりしたら、傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるんや。結果的加重犯っちゅうて、悪い結果が出たら、その分だけ刑が重くなるねん。
例えばな、井戸水に毒物を混入して(第144条)、それを飲んだ人が死んだとするやろ。それはこの第145条で罰せられるんや。傷害罪は15年以下の懲役やけど、人が死んだら傷害致死罪で3年以上の懲役になるねん。水を汚染する罪と、その結果として人が死傷した罪を合わせて、重い方で罰するんや。水道水に毒物を混ぜて、何百人もの人が健康被害を受けた場合も、この条文で罰せられる可能性があるで。
これは「結果的加重犯」っちゅう考え方やねん。水を汚染したり毒物を混入したりする行為は、それ自体が罪やけど、その結果として人が死んだり怪我したりしたら、もっと重い罪になるっちゅうことや。「水を汚しただけやん」「毒を混ぜただけやん」やなくて、「それで人が死んだ」から、めちゃくちゃ重い罪として扱われるんやで。人の命は何よりも大切やから、法律は命を奪った結果を厳しく罰するんやな。公衆の命と健康を守るための重要な法律やで。
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