第144条 浄水毒物等混入
第144条 浄水毒物等混入
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
浄水毒物等混入罪を定めた規定です。人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑です。第142条より重く処罰されます。
単なる汚染ではなく、毒物等の混入を処罰する規定です。使用不能にすることは要件ではなく、混入行為そのものが処罰されます。毒物には、ヒ素、農薬など人の健康を害する物質が含まれます。公衆の生命・健康に対する危険性が高いため、第142条より重く処罰されます。水道水への混入は第145条で別に規定されています。
これは「人が飲む水に毒物とか体に悪いもんを混ぜたら罪やで」っちゅう条文やねん。人が飲むための浄水に毒物とか、人の健康を害する物を混入したら、3年以下の懲役や。第142条より刑が重いねん。
ただ汚すだけやなくて、「毒物とか体に悪いもんを混ぜる」のが罪や。使えへんようにせえへんでも、混ぜただけで罪になるねん。例えば、井戸水にヒ素とか農薬とかを混入したとするやろ。まだ誰も飲んでへんくても、混入した時点でこの罪に問われるんや。毒物っちゅうのは、人の健康を害する物質のことや。第142条の「汚染」より危険やから、刑が重くなっとるねん。水道水に混入する場合は、次の第145条で別に規定されとる。「まだ誰も飲んでへんやん」やなくて、「混ぜた時点で罪」っちゅうのが大事なんやで。人の命と健康を守るための法律やな。
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