第143条 水道汚染
第143条 水道汚染
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
水道汚染罪を定めた規定です。水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源を汚染し、使用できないようにした者を処罰します。法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑です。第142条より重く処罰されます。
水道は多数の人が利用するため、その汚染は公衆衛生に対する重大な危険です。浄水のみならず、水源(貯水池など)の汚染も含まれます。第142条の加重類型として、より重く処罰されます。大規模な被害を生じさせる可能性があるため、刑が重くなっています。
これは「水道の水とか水源を汚して、使えへんようにしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。水道で公衆に供給する飲み水とか、その水源(ダムとか貯水池とか)を汚染して、使えへんようにしたら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。第142条より刑が重いねん。
水道っちゅうのは、たくさんの人が使うやろ。それを汚染したら、大勢の人が困るし、健康被害が出るかもしれへんねん。例えば、市の浄水場の水に汚物を混入して、水道水が使えへんようになったとするやろ。それはこの罪に問われるんや。浄水だけやなくて、ダムとか貯水池とかの「水源」を汚すのもアウトや。第142条の井戸水より被害規模が大きいから、刑が重いねん。「ちょっと汚しただけやん」やなくて、「大勢の人の健康を脅かした」から、めちゃくちゃ重い罪なんやで。公衆衛生を守るための大事な法律やな。
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