おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第142条 人が飲む水を汚して使えへんようにしたら罪

第142条 浄水汚染

第142条 人が飲む水を汚して使えへんようにしたら罪

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんやで。

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

人が飲む水を汚して、使えへんようにしたら罰受けるんや。人が飲むための浄水(きれいな水)を汚染して、使えへんようにしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。公衆衛生を守るための決まりやねん。「浄水」っちゅうのは、飲むのに適しとる水のことで、井戸水とか、タンクに貯めてある水とかが含まれるんや。

例えばな、村の共同井戸に汚物を投げ込んで、水が飲めへんようになったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。「汚染」っちゅうのは、飲めへん状態にすることやねん。ただ汚しただけやなくて、「使えへんようにした」っちゅうのが大事やで。ちょっと泥が混ざったくらいやったら、まだ使えるかもしれへんから、この罪には当たらへん。せやけど、汚物とか危険な物質を混ぜて、「もう飲まれへん」っちゅう状態にしたら、アウトや。

水道水は次の第143条で別に規定されとるから、この条文は水道以外の水が対象やねん。昔は井戸水が生活の命やったから、それを汚すのは重大な犯罪やったんや。今でも、山小屋の貯水タンクとか、災害時の給水タンクとか、みんなが頼りにしとる水を汚したら、この罪に問われるで。「ちょっと汚しただけやん」やなくて、「人の健康を守るための水を使えへんようにした」から罪になるんやな。公衆衛生を守るための大切な法律やで。

浄水汚染罪を定めた規定です。人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者を処罰します。法定刑は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。公衆の衛生を保護する規定です。

「浄水」とは、飲料に適する水をいいます。井戸水、タンクの水などが含まれます。「汚染」とは、飲料に適さない状態にすることです。水道水は第143条で別に規定されています。使用不能にすることが要件であり、単なる汚染では不十分です。公衆衛生の確保を図る規定です。

人が飲む水を汚して、使えへんようにしたら罰受けるんや。人が飲むための浄水(きれいな水)を汚染して、使えへんようにしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。公衆衛生を守るための決まりやねん。「浄水」っちゅうのは、飲むのに適しとる水のことで、井戸水とか、タンクに貯めてある水とかが含まれるんや。

例えばな、村の共同井戸に汚物を投げ込んで、水が飲めへんようになったとするやろ。それがこの罪に問われるんや。「汚染」っちゅうのは、飲めへん状態にすることやねん。ただ汚しただけやなくて、「使えへんようにした」っちゅうのが大事やで。ちょっと泥が混ざったくらいやったら、まだ使えるかもしれへんから、この罪には当たらへん。せやけど、汚物とか危険な物質を混ぜて、「もう飲まれへん」っちゅう状態にしたら、アウトや。

水道水は次の第143条で別に規定されとるから、この条文は水道以外の水が対象やねん。昔は井戸水が生活の命やったから、それを汚すのは重大な犯罪やったんや。今でも、山小屋の貯水タンクとか、災害時の給水タンクとか、みんなが頼りにしとる水を汚したら、この罪に問われるで。「ちょっと汚しただけやん」やなくて、「人の健康を守るための水を使えへんようにした」から罪になるんやな。公衆衛生を守るための大切な法律やで。

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