第142条 浄水汚染
第142条 浄水汚染
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
浄水汚染罪を定めた規定です。人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにした者を処罰します。法定刑は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。公衆の衛生を保護する規定です。
「浄水」とは、飲料に適する水をいいます。井戸水、タンクの水などが含まれます。「汚染」とは、飲料に適さない状態にすることです。水道水は第143条で別に規定されています。使用不能にすることが要件であり、単なる汚染では不十分です。公衆衛生の確保を図る規定です。
これは「人が飲む水を汚して、使えへんようにしたら罪やで」っちゅう条文やねん。人が飲むための浄水(きれいな水)を汚染して、使えへんようにしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。
「浄水」っちゅうのは、飲める水のことや。井戸水とか、タンクに貯めてある水とかやねん。「汚染」っちゅうのは、飲めへん状態にすることや。例えば、村の井戸に汚物を投げ込んで、水が飲めへんようになったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。水道水は次の第143条で別に規定されとる。ただ汚しただけやなくて、「使えへんようにした」ことが必要やねん。「ちょっと汚しただけやん」やなくて、「人の健康を守るための水を使えへんようにした」から罪になるんやで。公衆衛生を守るための法律やな。
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