第141条 未遂罪
第141条 未遂罪
この章の罪の未遂は、罰する。
この章の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
この章(詐欺・恐喝の罪)の未遂罪規定です。この章の罪の未遂は処罰します。詐欺罪・恐喝罪等の未遂犯処罰を定める規定です。
詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・背任罪・準詐欺罪・恐喝罪の未遂は処罰されます。財産犯の中でも欺罔・脅迫による財産侵害は重大であるため、未遂でも処罰されます。法益保護を強化する規定です。
これは「詐欺とか恐喝の罪は、未遂でも罰せられるで」っちゅう条文やねん。この章の罪(詐欺罪とか恐喝罪とか)の未遂は罰せられるんや。
例えば、詐欺をしようとしたけど、途中でバレて失敗したとするやろ。それでも詐欺未遂罪に問われるねん。詐欺罪とか電子計算機使用詐欺罪とか背任罪とか準詐欺罪とか恐喝罪の未遂は罰せられるんや。財産犯の中でも、騙したり脅したりして財産を侵害するのは重大やから、未遂でも罰せられる。法益保護を強くする法律やな。「詐欺とか恐喝は、やろうとしただけでもあかん」ってことやで。
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