おおさかけんぽう

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刑法

第140条 あへん煙等所持

第140条 あへん煙等所持

第140条 あへん煙等所持

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「あへんとか吸う道具を持ってるだけで罪やで」っちゅう条文やねん。あへん煙とか、あへんを吸うための器具を持ってたら、1年以下の懲役や。ただ持ってるだけでもアウトやねん。

第136条は「売るために持ってる」のが罪やったけど、この第140条は「ただ持ってる」だけで罪になるんや。例えば、「自分で吸うために持ってただけやで」って言うても、この罪に問われるねん。道具を持ってるだけでもアカンのや。第136条・第137条より刑は軽いけど、それでも懲役刑やねん。「ちょっと持ってただけやん」やなくて、「持ってること自体が罪」っちゅうのが大事なんや。あへんの蔓延を徹底的に防ぐための法律やねん。今は特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。麻薬は絶対あかんっちゅうことやな。

あへん煙等所持罪を定めた規定です。あへん煙またはあへん煙を吸食するための器具を所持した者を処罰します。法定刑は1年以下の拘禁刑です。単純所持を処罰する規定であり、第136条・第137条より軽くなっています。

第136条は販売目的の所持のみを処罰しますが、本条は目的を問わず単純所持を処罰します。吸食目的の所持も含まれます。器具の所持も処罰対象です。あへん煙の濫用を徹底的に防止する趣旨です。現在では特別法による規制が中心ですが、刑法の規定も残されています。

これは「あへんとか吸う道具を持ってるだけで罪やで」っちゅう条文やねん。あへん煙とか、あへんを吸うための器具を持ってたら、1年以下の懲役や。ただ持ってるだけでもアウトやねん。

第136条は「売るために持ってる」のが罪やったけど、この第140条は「ただ持ってる」だけで罪になるんや。例えば、「自分で吸うために持ってただけやで」って言うても、この罪に問われるねん。道具を持ってるだけでもアカンのや。第136条・第137条より刑は軽いけど、それでも懲役刑やねん。「ちょっと持ってただけやん」やなくて、「持ってること自体が罪」っちゅうのが大事なんや。あへんの蔓延を徹底的に防ぐための法律やねん。今は特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。麻薬は絶対あかんっちゅうことやな。

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