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刑法

第14条 有期拘禁刑の加減の限度

第14条 有期拘禁刑の加減の限度

第14条 有期拘禁刑の加減の限度

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とするんや。

有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができるんやで。

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とするんや。

有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができるんやで。

ワンポイント解説

これは「刑を重くしたり軽くしたりするとき、どこまでいけるん?」を決める条文やねん。死刑や無期拘禁刑を軽くして有期にするときは、最長30年までや。逆に、有期拘禁刑を重くするときも30年が上限で、軽くするときは1ヶ月未満まで下げられるんやで。

なんでこんな決まりが要るかっちゅうと、「情状酌量の余地がある」とか「何回も犯罪繰り返しとる」とか、いろんな事情で刑を調整することがあるからや。例えば、本来は死刑やけど「まだ若いし反省しとるから」っちゅうて無期拘禁刑、さらに「被害者が許しとる」っちゅうて有期30年にする、みたいな感じやな。融通が利く仕組みになっとるんや。

有期拘禁刑の加減の上限・下限を定めた規定です。死刑や無期拘禁刑を減軽する場合は30年を上限とし、有期拘禁刑を加重する場合も30年まで、減軽する場合は1月未満まで可能です。

これにより、重い刑を軽くする場合や、軽い刑を重くする場合の幅が明確になっています。酌量減軽や累犯加重など、様々な事情による刑の調整が可能になっています。

これは「刑を重くしたり軽くしたりするとき、どこまでいけるん?」を決める条文やねん。死刑や無期拘禁刑を軽くして有期にするときは、最長30年までや。逆に、有期拘禁刑を重くするときも30年が上限で、軽くするときは1ヶ月未満まで下げられるんやで。

なんでこんな決まりが要るかっちゅうと、「情状酌量の余地がある」とか「何回も犯罪繰り返しとる」とか、いろんな事情で刑を調整することがあるからや。例えば、本来は死刑やけど「まだ若いし反省しとるから」っちゅうて無期拘禁刑、さらに「被害者が許しとる」っちゅうて有期30年にする、みたいな感じやな。融通が利く仕組みになっとるんや。

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