第14条 有期拘禁刑の加減の限度
第14条 刑を重くしたり軽くしたりする限度
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とするんや。
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができるんやで。
有期拘禁刑の加減の上限・下限を定めた規定です。死刑や無期拘禁刑を減軽する場合は30年を上限とし、有期拘禁刑を加重する場合も30年まで、減軽する場合は1月未満まで可能です。
これにより、重い刑を軽くする場合や、軽い刑を重くする場合の幅が明確になっています。酌量減軽や累犯加重など、様々な事情による刑の調整が可能になっています。
刑を重くしたり軽くしたりするとき、「どこまでいけるん?」を決める条文やねん。第1項は、死刑や無期拘禁刑を軽くして有期拘禁刑(期間が決まっとる懲役)にするときは、最長30年までやで、っちゅう決まりや。第2項は、有期拘禁刑を重くするときも30年が上限で、軽くするときは1ヶ月未満まで下げられるんや。刑を調整するときの幅を決めた、大事な決まりやねん。
例えばな、本来は死刑になるような重大犯罪を犯した人がおるとするやろ。せやけど「まだ若いし、心から反省しとるし、被害者の遺族も許しとる」っちゅう事情があったら、裁判官が「情状酌量の余地がある」思うて、死刑を無期拘禁刑に、さらに無期を有期30年に減軽することがあるんや。逆に、何回も犯罪を繰り返しとる人(累犯加重)は、本来5年の刑を10年、15年って重くしていくことができるねん。せやけど、どんなに重くしても30年が上限やで。
なんでこんな決まりが要るかっちゅうと、一律に「この犯罪は何年」って決めるんやなくて、個別の事情を考慮して柔軟に刑を決められるようにするためやねん。反省しとる人と、全然反省してへん人を同じ刑にするのは不公平やろ。被害者が許しとる場合と、被害者が怒っとる場合も違うやろ。そういう事情を考えて、刑を調整できる仕組みを作っとるんや。せやけど、無限に重くしたり軽くしたりできたら、バランスが崩れるから、ちゃんと上限と下限を決めとるんやな。公平で柔軟な刑罰制度を作るための大切な決まりやで。
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