第139条あへん吸ったら罪やし場所提供したらもっと重い罪
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
あへん吸ったら罰受けるし、吸う場所を提供してお金を取ったらもっと重い罰受けるんや。第1項は、あへん煙を吸食した者は3年以下の懲役や。第2項は、あへんを吸うための建物とか部屋を提供して、利益を得ようとした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役や。場所を提供する方が、吸う人よりも重く罰せられるねん。吸う人を助ける行為は、より悪質やからな。
例えばな、第1項は、あへんを吸う行為そのものが罪やねん。誰かがあへんを吸ったら、それだけで3年以下の懲役や。第2項は、いわゆる「阿片窟(あへんくつ)」っちゅう、あへんを吸う場所を経営する行為を罰するんや。「ここであへん吸えるで、金払ってな」って場所を提供して、お金を取ったとするやろ。それは吸う人より重く罰せられて、6ヶ月以上7年以下の懲役になるねん。無料で場所を提供した場合は第2項には当たらへんけど、営利目的でやっとったらアウトや。
なんで場所提供の方が重いかっちゅうと、阿片窟を経営することで、たくさんの人があへんを吸うようになって、社会に麻薬が広まるからやねん。吸う人は自分だけが被害者やけど、場所を提供する人は、何十人、何百人もの人をあへん中毒にしてしまうかもしれへん。「場所貸しただけやん」「儲けただけやん」やなくて、「麻薬の蔓延を助けて、多くの人を破滅させた」から、めちゃくちゃ重い罪になるんやで。社会全体を守るための大切な決まりやな。
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