おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第139条 あへん吸ったら罪やし場所提供したらもっと重い罪

第139条 あへん煙吸食及び場所提供

第139条 あへん吸ったら罪やし場所提供したらもっと重い罪

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

あへん吸ったら罰受けるし、吸う場所を提供してお金を取ったらもっと重い罰受けるんや。第1項は、あへん煙を吸食した者は3年以下の懲役や。第2項は、あへんを吸うための建物とか部屋を提供して、利益を得ようとした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役や。場所を提供する方が、吸う人よりも重く罰せられるねん。吸う人を助ける行為は、より悪質やからな。

例えばな、第1項は、あへんを吸う行為そのものが罪やねん。誰かがあへんを吸ったら、それだけで3年以下の懲役や。第2項は、いわゆる「阿片窟(あへんくつ)」っちゅう、あへんを吸う場所を経営する行為を罰するんや。「ここであへん吸えるで、金払ってな」って場所を提供して、お金を取ったとするやろ。それは吸う人より重く罰せられて、6ヶ月以上7年以下の懲役になるねん。無料で場所を提供した場合は第2項には当たらへんけど、営利目的でやっとったらアウトや。

なんで場所提供の方が重いかっちゅうと、阿片窟を経営することで、たくさんの人があへんを吸うようになって、社会に麻薬が広まるからやねん。吸う人は自分だけが被害者やけど、場所を提供する人は、何十人、何百人もの人をあへん中毒にしてしまうかもしれへん。「場所貸しただけやん」「儲けただけやん」やなくて、「麻薬の蔓延を助けて、多くの人を破滅させた」から、めちゃくちゃ重い罪になるんやで。社会全体を守るための大切な決まりやな。

あへん煙吸食及び場所提供罪を定めた規定です。第1項はあへん煙を吸食した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項はあへん煙の吸食のため建物・室を提供して利益を図った者を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。吸食者と幇助者を処罰します。

第1項は吸食行為そのものを処罰します。第2項は、いわゆる「阿片窟」を経営する行為を処罰します。利益を図ることが要件であり、無償提供は含まれません。吸食幇助は吸食そのものより重く処罰されます。公衆衛生と社会秩序を保護する規定です。

あへん吸ったら罰受けるし、吸う場所を提供してお金を取ったらもっと重い罰受けるんや。第1項は、あへん煙を吸食した者は3年以下の懲役や。第2項は、あへんを吸うための建物とか部屋を提供して、利益を得ようとした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役や。場所を提供する方が、吸う人よりも重く罰せられるねん。吸う人を助ける行為は、より悪質やからな。

例えばな、第1項は、あへんを吸う行為そのものが罪やねん。誰かがあへんを吸ったら、それだけで3年以下の懲役や。第2項は、いわゆる「阿片窟(あへんくつ)」っちゅう、あへんを吸う場所を経営する行為を罰するんや。「ここであへん吸えるで、金払ってな」って場所を提供して、お金を取ったとするやろ。それは吸う人より重く罰せられて、6ヶ月以上7年以下の懲役になるねん。無料で場所を提供した場合は第2項には当たらへんけど、営利目的でやっとったらアウトや。

なんで場所提供の方が重いかっちゅうと、阿片窟を経営することで、たくさんの人があへんを吸うようになって、社会に麻薬が広まるからやねん。吸う人は自分だけが被害者やけど、場所を提供する人は、何十人、何百人もの人をあへん中毒にしてしまうかもしれへん。「場所貸しただけやん」「儲けただけやん」やなくて、「麻薬の蔓延を助けて、多くの人を破滅させた」から、めちゃくちゃ重い罪になるんやで。社会全体を守るための大切な決まりやな。

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