第138条 税関職員によるあへん煙輸入等
第138条 税関職員によるあへん煙輸入等
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
税関職員によるあへん煙輸入等罪を定めた規定です。税関職員が、あへん煙またはその吸食器具を輸入し、またはこれらの輸入を許した場合を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。一般人の場合より重く処罰されます。
税関職員は国境での取締りの責任者であり、その職責に反してあへん煙等の輸入を行うまたは許す行為は特に悪質です。職務上の背任行為として加重処罰されます。第136条・第137条の加重類型です。公務員の職務の公正を保護する趣旨も含まれます。
これは「税関の職員が、あへんとか吸う道具を輸入したり、輸入を見逃したりしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。税関職員が、あへん煙とかその吸う器具を輸入したり、「ええよ、通し」って輸入を許したりしたら、1年以上10年以下の懲役や。普通の人より刑が重いねん。
税関職員っちゅうのは、国境で麻薬とかを取り締まる責任者やろ。その立場の人が、あへんを輸入したり、見逃したりするのは、めちゃくちゃ悪質やねん。例えば、賄賂もらって「あへん持ち込んでもええよ」って見逃したとするやろ。それは職務上の裏切り行為として、一般人より重く罰せられるんや。「職員やから知らんかった」は通用せえへん。逆に「職員やから、もっと厳しく罰せられる」んやで。公務員は責任が重いんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ