第137条 あへん煙吸食器具輸入等
第137条 あへん吸う道具を輸入したり売ったりしても罪
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。
あへん煙吸食器具輸入等罪を定めた規定です。あへん煙を吸食する器具を輸入、製造、販売、または販売目的で所持した者を処罰します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。第136条よりは軽いですが、器具の流通も規制する趣旨です。
あへん煙吸食器具とは、キセル、パイプなど吸引に用いる道具をいいます。あへん煙そのものではありませんが、吸食を助長するため処罰対象となります。第136条(あへん煙)に準じる規定ですが、刑は若干軽くなっています。麻薬濫用の防止を図る規定です。
あへん(アヘン)を吸うための道具を輸入したり、作ったり、売ったり、売るために持ってたりしても罰受けるんや。あへん煙を吸食する器具(キセル、パイプとか)を輸入・製造・販売、または販売目的で所持したら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。あへんそのものやないけど、あへんを吸う手助けをする道具やから、これも処罰されるんやな。
例えばな、誰かが「これであへん吸ってな」っちゅう専用のキセルを外国から仕入れて、日本で売ろうとしたとするやろ。それだけで輸入罪と販売目的所持罪が成立するねん。自分で吸引用のパイプを作って、「これを売ったら儲かるやろ」思うて持っとったら、製造罪と販売目的所持罪や。道具自体はあへんやないけど、あへんを吸うのを助けることになるから、処罰対象になるんやで。
第136条の「あへん煙そのもの」より刑は少し軽い(3ヶ月以上5年以下)けど、それでも重い罪やねん。「道具やから、別にええやん」っちゅう言い訳は通用せえへん。麻薬を吸うための道具を広めることは、麻薬の蔓延を助けることになるんや。法律は、麻薬そのものだけやなく、それを吸う道具の流通も厳しく取り締まって、社会を守っとるんやな。あへんは絶対にあかんし、その道具も絶対にあかんのやで。
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