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刑法

第137条 あへん煙吸食器具輸入等

第137条 あへん煙吸食器具輸入等

第137条 あへん煙吸食器具輸入等

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「あへん(アヘン)を吸うための道具を輸入したり、作ったり、売ったりしても罪やで」っちゅう条文やねん。あへん煙を吸うキセルとかパイプとかを輸入、製造、販売、または売る目的で持ってたら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。

道具自体はあへんやないけど、あへんを吸うのを助けることになるから、処罰されるねん。例えば、「これであへん吸ってな」っちゅう専用のキセルを売ったとするやろ。それだけで罪に問われるんや。第136条の「あへん煙そのもの」より刑は少し軽いけど、それでも重い罪やねん。「道具やから」って言い訳は通用せえへん。あへんを吸う手助けをすること自体が罪なんやで。麻薬の蔓延を防ぐための法律やな。

あへん煙吸食器具輸入等罪を定めた規定です。あへん煙を吸食する器具を輸入、製造、販売、または販売目的で所持した者を処罰します。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。第136条よりは軽いですが、器具の流通も規制する趣旨です。

あへん煙吸食器具とは、キセル、パイプなど吸引に用いる道具をいいます。あへん煙そのものではありませんが、吸食を助長するため処罰対象となります。第136条(あへん煙)に準じる規定ですが、刑は若干軽くなっています。麻薬濫用の防止を図る規定です。

これは「あへん(アヘン)を吸うための道具を輸入したり、作ったり、売ったりしても罪やで」っちゅう条文やねん。あへん煙を吸うキセルとかパイプとかを輸入、製造、販売、または売る目的で持ってたら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。

道具自体はあへんやないけど、あへんを吸うのを助けることになるから、処罰されるねん。例えば、「これであへん吸ってな」っちゅう専用のキセルを売ったとするやろ。それだけで罪に問われるんや。第136条の「あへん煙そのもの」より刑は少し軽いけど、それでも重い罪やねん。「道具やから」って言い訳は通用せえへん。あへんを吸う手助けをすること自体が罪なんやで。麻薬の蔓延を防ぐための法律やな。

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