第136条 あへん煙輸入等
第136条 あへん煙輸入等
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
あへん煙輸入等罪を定めた規定です。あへん煙を輸入、製造、販売、または販売目的で所持した者を処罰します。法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑です。あへん(アヘン)の濫用を防止する趣旨です。
あへん煙とは、あへんを吸引用に加工したものをいいます。現在ではあへん法、麻薬及び向精神薬取締法などの特別法により規制されていますが、刑法でも処罰規定が残されています。公衆衛生と社会秩序を保護する規定です。単純所持は処罰されず、販売目的の所持のみが処罰対象です。
これは「あへん(アヘン)を輸入したり、作ったり、売ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。あへん煙を輸入、製造、販売、または売る目的で持ってたら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。
あへんっちゅうのは、昔から麻薬として知られてる危険な薬や。「あへん煙」っちゅうのは、あへんを吸引用に加工したもんのことやねん。今は「あへん法」とか「麻薬及び向精神薬取締法」っちゅう特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんや。公衆衛生と社会の秩序を守るための規定や。ただ持ってるだけでは罪にならへんけど、「売るために持ってる」のはアウトやねん。「ちょっと持ってただけやん」やなくて、「売ろうとしてた」から罪になるんやで。麻薬は絶対あかんのやな。
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