第135条 親告罪
第135条 親告罪
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへんのや。
ワンポイント解説
この章(個人の自由を侵害する罪)の親告罪規定です。第130条(住居侵入等)、第133条(信書開封)、第134条(秘密漏示)の罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。被害者の意思を尊重する趣旨です。
親告罪とされるのは、これらの犯罪が個人のプライバシーに深く関わり、訴訟により かえって被害者の秘密が公開されるおそれがあるためです。被害者が刑事訴追を望まない場合、その意思が尊重されます。告訴期間は犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法第235条)。
これは「この章の罪は、被害者が『訴えます』言わへんかったら、裁判できへんで」っちゅう条文やねん。第130条の「住居侵入」、第133条の「信書開封」、第134条の「秘密漏示」は、被害者が告訴せえへんかったら、検察は起訴できへんのや。
なんでかっちゅうと、これらの犯罪は個人のプライバシーに深く関わるから、裁判したら逆に被害者の秘密が世間に知れ渡ってまうかもしれへんねん。例えば、勝手に手紙開けられた被害者が、「裁判したら手紙の中身がバレるから、訴えたくない」思うこともあるやろ。そういう被害者の気持ちを尊重するための規定や。告訴は「犯人を知った日」から6ヶ月以内にせなあかんねん(刑事訴訟法で決まっとる)。「訴えるか訴えへんかは、被害者が決める」っちゅうことやな。
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