第135条 親告罪
第135条 被害者が訴えへんかったら裁判できへん
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへんのや。
この章(個人の自由を侵害する罪)の親告罪規定です。第130条(住居侵入等)、第133条(信書開封)、第134条(秘密漏示)の罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。被害者の意思を尊重する趣旨です。
親告罪とされるのは、これらの犯罪が個人のプライバシーに深く関わり、訴訟により かえって被害者の秘密が公開されるおそれがあるためです。被害者が刑事訴追を望まない場合、その意思が尊重されます。告訴期間は犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法第235条)。
この章の罪は、被害者が「訴えます」って言わへんかったら、検察は裁判を起こされへんのや。第130条の「住居侵入」、第133条の「信書開封」、第134条の「秘密漏示」は、被害者が告訴せえへんかったら、検察官は起訴できへんのや。これを「親告罪」っちゅうて、被害者の意思を尊重する仕組みやねん。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、これらの犯罪は個人のプライバシーに深く関わっとるから、裁判したら逆に被害者の秘密が世間に知れ渡ってまうかもしれへんねん。例えばな、勝手に手紙を開けられた被害者が、「裁判したら手紙の中身が法廷で読まれて、みんなに知られてしまう。それやったら、訴えたくない」思うこともあるやろ。秘密を漏らされた人が、「裁判したら、さらに秘密が広まってまう」って考えることもあるんや。
やから法律は、「訴えるか訴えへんかは、被害者が決める」っちゅう仕組みにしたんやな。告訴は「犯人を知った日」から6ヶ月以内にせなあかん(刑事訴訟法第235条で決まっとる)。この期間を過ぎたら、もう告訴でけへんねん。被害者のプライバシーを守るための、優しい決まりなんやで。うちらの秘密は、うちらが守る権利があるっちゅうことや。
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