おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第134条 秘密漏示

第134条 秘密漏示

第134条 秘密漏示

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

宗教、祈若しくは祭の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様や。

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

宗教、祈若しくは祭の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

宗教、祈若しくは祭の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様や。

ワンポイント解説

これは「お医者さんとか弁護士さんとかが、仕事で知った秘密を勝手にしゃべったら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、医者・薬剤師・助産師・弁護士・公証人とかが、正当な理由なく仕事で知った人の秘密を漏らしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。第2項は、お坊さんとか神主さんとかも同じやねん。

例えば、お医者さんが患者の病気のことを、「あの人、実は○○っちゅう病気やねんで」って他人にペラペラしゃべったとするやろ。それは秘密漏示罪に問われるねん。弁護士が依頼者の秘密を漏らすのもアウトや。これらの職業は、仕事の性質上、人の秘密をぎょうさん知る機会があるから、特別に守秘義務が課されとるんや。辞めた後でも守秘義務は続くで。「ちょっとしゃべっただけやん」やなくて、「人のプライバシーと職業への信頼を裏切った」から罪になるんやで。秘密は墓場まで持っていかなあかんのやな。

秘密漏示罪を定めた規定です。第1項は医師・薬剤師・助産師・弁護士・公証人等が、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合を処罰します。第2項は宗教・祈祷・祭祀の職にある者についても同様に処罰します。法定刑は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。職業上の守秘義務を刑罰で保護します。

これらの職業は、業務の性質上、人の秘密を知る機会が多いため、特に守秘義務が課されます。医師の診療情報、弁護士の依頼者の秘密などが保護対象です。守秘義務は退職後も継続します。個人のプライバシーと職業に対する信頼を保護する規定です。

これは「お医者さんとか弁護士さんとかが、仕事で知った秘密を勝手にしゃべったら罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、医者・薬剤師・助産師・弁護士・公証人とかが、正当な理由なく仕事で知った人の秘密を漏らしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。第2項は、お坊さんとか神主さんとかも同じやねん。

例えば、お医者さんが患者の病気のことを、「あの人、実は○○っちゅう病気やねんで」って他人にペラペラしゃべったとするやろ。それは秘密漏示罪に問われるねん。弁護士が依頼者の秘密を漏らすのもアウトや。これらの職業は、仕事の性質上、人の秘密をぎょうさん知る機会があるから、特別に守秘義務が課されとるんや。辞めた後でも守秘義務は続くで。「ちょっとしゃべっただけやん」やなくて、「人のプライバシーと職業への信頼を裏切った」から罪になるんやで。秘密は墓場まで持っていかなあかんのやな。

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