第133条封してある手紙を勝手に開けたら罪
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
正当な理由なく、封してある手紙を勝手に開けたら罰受けるんや。封してある手紙(信書)を、理由もなく開けたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。通信の秘密を守るための決まりやねん。通信の秘密っちゅうのは、憲法で保護されとる大事な権利やから、刑法でもちゃんと守られとるんやで。
例えばな、家族宛てに届いた手紙を「中身が気になるなあ」思うて勝手に開けたとするやろ。その手紙が封筒の糊で閉じられとったり、封蝋(ろうそくのロウで封印すること)されとったりしたら、この罪に問われるんや。「信書」っちゅうのは、特定の人に向けて書かれた文書のことやねん。ハガキみたいに最初から開いてるもんは含まれへん。「封」っちゅうのは、開けたら外から分かるようになってる状態のことや。
他人宛ての手紙を開けるっちゅうことは、その人のプライバシーを侵害する行為やねん。たとえ家族でも、本人の許可なく開けたらアカン。「ちょっと見ただけやん」「家族やからええやろ」やなくて、「人の秘密を勝手に見た」から罪になるんや。手紙っちゅうのは、本人だけが開けるもんやし、その人だけが知る権利があるんやな。通信の秘密は、民主主義社会を支える大切な権利の一つやから、法律がしっかり守っとるんやで。
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