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刑法

第133条 信書開封

第133条 信書開封

第133条 信書開封

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「正当な理由なく、封してある手紙を勝手に開けたら罪やで」っちゅう条文やねん。封してある手紙を、理由もなく開けたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。

例えば、家族宛ての手紙を「中身が気になる」思うて勝手に開けたとするやろ。その手紙が封してあったら、この罪に問われるねん。「信書」っちゅうのは、特定の人に向けた文書のことや。「封」っちゅうのは、開けたら分かるようになってる状態のこと。封筒の糊付けとか、封蝋とかや。通信の秘密は憲法で守られてる大事な権利やから、刑法でもちゃんと保護されとるんや。「ちょっと見ただけやん」やなくて、「人のプライバシーを侵害した」から罪になるんやで。手紙は本人だけが開けるもんやな。

信書開封罪を定めた規定です。正当な理由なく、封をしてある信書を開けた者を処罰します。法定刑は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。通信の秘密を保護する規定です。

「信書」とは、特定人に対する意思または観念の伝達を内容とする文書をいいます。「封」とは、開封の有無が外観上明らかになる状態をいいます。他人宛ての封書を開封する行為が典型例です。通信の秘密は憲法上保護される重要な権利であり、刑法でも保護されます。

これは「正当な理由なく、封してある手紙を勝手に開けたら罪やで」っちゅう条文やねん。封してある手紙を、理由もなく開けたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。

例えば、家族宛ての手紙を「中身が気になる」思うて勝手に開けたとするやろ。その手紙が封してあったら、この罪に問われるねん。「信書」っちゅうのは、特定の人に向けた文書のことや。「封」っちゅうのは、開けたら分かるようになってる状態のこと。封筒の糊付けとか、封蝋とかや。通信の秘密は憲法で守られてる大事な権利やから、刑法でもちゃんと保護されとるんや。「ちょっと見ただけやん」やなくて、「人のプライバシーを侵害した」から罪になるんやで。手紙は本人だけが開けるもんやな。

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