おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第133条 封してある手紙を勝手に開けたら罪

第133条 信書開封

第133条 封してある手紙を勝手に開けたら罪

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

正当な理由なく、封してある手紙を勝手に開けたら罰受けるんや。封してある手紙(信書)を、理由もなく開けたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。通信の秘密を守るための決まりやねん。通信の秘密っちゅうのは、憲法で保護されとる大事な権利やから、刑法でもちゃんと守られとるんやで。

例えばな、家族宛てに届いた手紙を「中身が気になるなあ」思うて勝手に開けたとするやろ。その手紙が封筒の糊で閉じられとったり、封蝋(ろうそくのロウで封印すること)されとったりしたら、この罪に問われるんや。「信書」っちゅうのは、特定の人に向けて書かれた文書のことやねん。ハガキみたいに最初から開いてるもんは含まれへん。「封」っちゅうのは、開けたら外から分かるようになってる状態のことや。

他人宛ての手紙を開けるっちゅうことは、その人のプライバシーを侵害する行為やねん。たとえ家族でも、本人の許可なく開けたらアカン。「ちょっと見ただけやん」「家族やからええやろ」やなくて、「人の秘密を勝手に見た」から罪になるんや。手紙っちゅうのは、本人だけが開けるもんやし、その人だけが知る権利があるんやな。通信の秘密は、民主主義社会を支える大切な権利の一つやから、法律がしっかり守っとるんやで。

信書開封罪を定めた規定です。正当な理由なく、封をしてある信書を開けた者を処罰します。法定刑は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。通信の秘密を保護する規定です。

「信書」とは、特定人に対する意思または観念の伝達を内容とする文書をいいます。「封」とは、開封の有無が外観上明らかになる状態をいいます。他人宛ての封書を開封する行為が典型例です。通信の秘密は憲法上保護される重要な権利であり、刑法でも保護されます。

正当な理由なく、封してある手紙を勝手に開けたら罰受けるんや。封してある手紙(信書)を、理由もなく開けたら、1年以下の懲役か20万円以下の罰金や。通信の秘密を守るための決まりやねん。通信の秘密っちゅうのは、憲法で保護されとる大事な権利やから、刑法でもちゃんと守られとるんやで。

例えばな、家族宛てに届いた手紙を「中身が気になるなあ」思うて勝手に開けたとするやろ。その手紙が封筒の糊で閉じられとったり、封蝋(ろうそくのロウで封印すること)されとったりしたら、この罪に問われるんや。「信書」っちゅうのは、特定の人に向けて書かれた文書のことやねん。ハガキみたいに最初から開いてるもんは含まれへん。「封」っちゅうのは、開けたら外から分かるようになってる状態のことや。

他人宛ての手紙を開けるっちゅうことは、その人のプライバシーを侵害する行為やねん。たとえ家族でも、本人の許可なく開けたらアカン。「ちょっと見ただけやん」「家族やからええやろ」やなくて、「人の秘密を勝手に見た」から罪になるんや。手紙っちゅうのは、本人だけが開けるもんやし、その人だけが知る権利があるんやな。通信の秘密は、民主主義社会を支える大切な権利の一つやから、法律がしっかり守っとるんやで。

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