おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第130条 住居侵入等

第130条 住居侵入等

第130条 住居侵入等

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

これは「正当な理由なく人の家に勝手に入ったり、『出て行け』言われても居座ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。人の住んでる家とか、管理されてる建物・船に勝手に入ったり、「出て行ってくれ」って言われたのに居座ったりしたら、3年以下の懲役か10万円以下の罰金や。 例えば、勝手に人の家に入り込んだら、これは住居侵入罪や。「玄関開いてたから」は言い訳にならへんで。

例えば、空き巣に入るために人の家に勝手に入ったとするやろ。まだ何も盗んでなくても、「勝手に入った」だけで住居侵入罪が成立するねん。会社に「もう帰ってくれ」って言われたのに、「嫌や、居座る」って居座り続けたら、不退去罪や。「侵入」っちゅうのは、住んでる人の意思に反して入ることや。最初は許可もらって入ったけど、後から「出て行け」言われたのに居座るのもアウトや。「ちょっと入っただけやん」やなくて、「人の家の平穏を乱した」から罪になるんやで。プライバシーと安全を守るための法律やな。

住居侵入等罪を定めた規定です。正当な理由なく、人の住居または人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した者(侵入罪)、または退去要求を受けたのに退去しなかった者(不退去罪)を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。住居の平穏を保護します。

「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。「看守」とは、事実上の管理支配をいいます。住居には人が現実に起臥寝食する場所、邸宅には現在住居に使用されていない建物が含まれます。不退去罪は、適法に立ち入った後に退去要求を受けても居座る行為です。

これは「正当な理由なく人の家に勝手に入ったり、『出て行け』言われても居座ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。人の住んでる家とか、管理されてる建物・船に勝手に入ったり、「出て行ってくれ」って言われたのに居座ったりしたら、3年以下の懲役か10万円以下の罰金や。 例えば、勝手に人の家に入り込んだら、これは住居侵入罪や。「玄関開いてたから」は言い訳にならへんで。

例えば、空き巣に入るために人の家に勝手に入ったとするやろ。まだ何も盗んでなくても、「勝手に入った」だけで住居侵入罪が成立するねん。会社に「もう帰ってくれ」って言われたのに、「嫌や、居座る」って居座り続けたら、不退去罪や。「侵入」っちゅうのは、住んでる人の意思に反して入ることや。最初は許可もらって入ったけど、後から「出て行け」言われたのに居座るのもアウトや。「ちょっと入っただけやん」やなくて、「人の家の平穏を乱した」から罪になるんやで。プライバシーと安全を守るための法律やな。

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