おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第129条 うっかり電車とか船を危険にしても罪

第129条 過失往来危険

第129条 うっかり電車とか船を危険にしても罪

過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処するんやで。

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処するんやで。

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

ワンポイント解説

わざとやなくても、うっかりミスで電車とか船を危険にしたら罰受けるんや。第1項は、過失(うっかり)で電車・船の通行を危険にしたり、脱線させたり、沈没させたりしたら、30万円以下の罰金や。第2項では、その業務に就いとる人(電車の運転士とか、船の船長とか)がミスをしたら、もっと重くて、3年以下の懲役か50万円以下の罰金になるねん。プロとして働いとる人は、責任が重いっちゅうことやな。

例えばな、電車の運転士が信号を見落として、電車が脱線しかけたとするやろ。わざとやなかったけど、プロとして注意を怠ったんやから、第2項で3年以下の懲役か50万円以下の罰金や。普通の人が何かの間違いで線路に物を置いてしもうて、電車が危険になった場合は、第1項で30万円以下の罰金やねん。船の船長が操作ミスで座礁させかけたり、航路を間違えて他の船とぶつかりそうになったりしたら、これも第2項で罰せられるんや。

わざとやったら、第125条や第126条で、死刑にもなり得る超重罪やねん。せやけど、うっかりミスやったら、罰金か短い懲役で済むんや。ただし、仕事でやってる人は「プロやねんから、しっかりせな」っちゅうことで、刑が加重されるねん。電車や船は、何百人もの命を預かっとる乗り物やから、運転する人には高い注意義務があるんや。「ちょっとしたミスやん」やなくて、「そのミスで大勢が死ぬかもしれへん」から、厳しく罰せられるんやで。

過失往来危険罪を定めた規定です。第1項は過失により汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせ、または転覆・破壊等させた者を処罰します(30万円以下の罰金)。第2項は業務従事者が第1項の罪を犯した場合、加重処罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。

失火罪(第116条)と同様に、過失犯は故意犯に比べて著しく刑が軽いです。業務上過失の場合は責任が重く、刑も加重されます。鉄道員の操作ミス、船員の航行ミスなどが典型例です。公共交通の安全を過失により害した場合の処罰規定です。

わざとやなくても、うっかりミスで電車とか船を危険にしたら罰受けるんや。第1項は、過失(うっかり)で電車・船の通行を危険にしたり、脱線させたり、沈没させたりしたら、30万円以下の罰金や。第2項では、その業務に就いとる人(電車の運転士とか、船の船長とか)がミスをしたら、もっと重くて、3年以下の懲役か50万円以下の罰金になるねん。プロとして働いとる人は、責任が重いっちゅうことやな。

例えばな、電車の運転士が信号を見落として、電車が脱線しかけたとするやろ。わざとやなかったけど、プロとして注意を怠ったんやから、第2項で3年以下の懲役か50万円以下の罰金や。普通の人が何かの間違いで線路に物を置いてしもうて、電車が危険になった場合は、第1項で30万円以下の罰金やねん。船の船長が操作ミスで座礁させかけたり、航路を間違えて他の船とぶつかりそうになったりしたら、これも第2項で罰せられるんや。

わざとやったら、第125条や第126条で、死刑にもなり得る超重罪やねん。せやけど、うっかりミスやったら、罰金か短い懲役で済むんや。ただし、仕事でやってる人は「プロやねんから、しっかりせな」っちゅうことで、刑が加重されるねん。電車や船は、何百人もの命を預かっとる乗り物やから、運転する人には高い注意義務があるんや。「ちょっとしたミスやん」やなくて、「そのミスで大勢が死ぬかもしれへん」から、厳しく罰せられるんやで。

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