第128条 未遂罪
第128条 未遂罪
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
往来危険等罪の未遂処罰規定です。第124条第1項(往来妨害)、第125条(往来危険)、第126条第1項・第2項(汽車転覆等)の罪の未遂は処罰されます。公共交通の安全に対する重大な危険性から、未遂でも処罰する必要性が高いとされます。
これらの犯罪は多数の人命に関わる重大犯罪であり、未遂段階から処罰します。実行の着手があれば未遂罪が成立します。第126条第3項(致死)の未遂は規定されていません。放火罪の未遂規定(第112条)と同様の趣旨です。
これは「道路・線路を壊したり、電車・船を転覆させようとしたりする罪は、失敗しても罰せられるで」っちゅう条文やねん。第124条第1項の「道路を壊す」、第125条の「線路を壊す」、第126条第1項・第2項の「電車・船を転覆させる」っちゅう罪は、未遂でも罰せられるんや。
例えば、線路を壊して電車を脱線させようとしたけど、工事が途中で見つかって阻止されたとするやろ。電車は無事やったけど、「やろうとした」だけで未遂罪として罰せられるねん。電車や船の事故は超危険やから、「やろうとした」だけでもアウトや。第126条第3項の「人が死んだ」っちゅう部分の未遂は規定されてへん。まだ人が死んでないからな。せやけど、電車や船を危険にする行為は、未遂でも厳しく罰せられるんやで。放火と同じで、やろうとしただけでも罪やねん。
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