おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第128条 未遂でも罰せられる

第128条 未遂罪

第128条 未遂でも罰せられる

第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰するで。

第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰するで。

ワンポイント解説

道路・線路を壊したり、電車・船を転覆させようとしたりする罪は、失敗しても罰せられるんや。第124条第1項(道路を壊す)、第125条(線路を壊す)、第126条第1項・第2項(電車・船を転覆させる)の罪は、やり遂げへんかっても、「やろうとした」だけで未遂罪として罰せられるんや。これらは公共交通の安全に関わる重大な犯罪やから、未遂でも厳しく取り締まるねん。

例えばな、誰かが線路を壊して電車を脱線させようとしたけど、工事の途中で警察に見つかって逮捕されたとするやろ。電車は無事やったけど、「脱線させようとした」っちゅう行為そのものが罪になるんや。他にも、船に爆弾を仕掛けようとして失敗した場合も、未遂罪で罰せられる。電車や船の事故は、一度起きたら何百人もの命が失われる可能性があるから、「実行しようとした」段階で取り締まるんやな。

ただし、第126条第3項の「人が死んだ」っちゅう部分の未遂は、この条文には書かれてへん。これは、まだ人が死んでへんのに「人を死なせようとした未遂」っちゅうのは成り立たへんからやねん。せやけど、電車や船を危険にする行為そのものは、たとえ失敗しても厳しく罰せられるんやで。これは放火罪の未遂規定(第112条)と同じ考え方や。公共の安全を守るためには、「やろうとした」だけでもアウトなんやな。

往来危険等罪の未遂処罰規定です。第124条第1項(往来妨害)、第125条(往来危険)、第126条第1項・第2項(汽車転覆等)の罪の未遂は処罰されます。公共交通の安全に対する重大な危険性から、未遂でも処罰する必要性が高いとされます。

これらの犯罪は多数の人命に関わる重大犯罪であり、未遂段階から処罰します。実行の着手があれば未遂罪が成立します。第126条第3項(致死)の未遂は規定されていません。放火罪の未遂規定(第112条)と同様の趣旨です。

道路・線路を壊したり、電車・船を転覆させようとしたりする罪は、失敗しても罰せられるんや。第124条第1項(道路を壊す)、第125条(線路を壊す)、第126条第1項・第2項(電車・船を転覆させる)の罪は、やり遂げへんかっても、「やろうとした」だけで未遂罪として罰せられるんや。これらは公共交通の安全に関わる重大な犯罪やから、未遂でも厳しく取り締まるねん。

例えばな、誰かが線路を壊して電車を脱線させようとしたけど、工事の途中で警察に見つかって逮捕されたとするやろ。電車は無事やったけど、「脱線させようとした」っちゅう行為そのものが罪になるんや。他にも、船に爆弾を仕掛けようとして失敗した場合も、未遂罪で罰せられる。電車や船の事故は、一度起きたら何百人もの命が失われる可能性があるから、「実行しようとした」段階で取り締まるんやな。

ただし、第126条第3項の「人が死んだ」っちゅう部分の未遂は、この条文には書かれてへん。これは、まだ人が死んでへんのに「人を死なせようとした未遂」っちゅうのは成り立たへんからやねん。せやけど、電車や船を危険にする行為そのものは、たとえ失敗しても厳しく罰せられるんやで。これは放火罪の未遂規定(第112条)と同じ考え方や。公共の安全を守るためには、「やろうとした」だけでもアウトなんやな。

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