第127条 往来危険による汽車転覆等
第127条 往来危険による汽車転覆等
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例によるんや。
ワンポイント解説
往来危険による汽車転覆等罪を定めた規定です。第125条の罪(往来危険罪)を犯し、その結果として汽車・電車を転覆・破壊させ、または艦船を転覆・沈没・破壊させた者を、前条(第126条)の例により処罰します。危険犯と結果犯の関係を規定します。
第125条の行為(線路損壊等)の結果として実際に転覆等が生じた場合、第126条と同様に処罰されます。因果関係がある限り、第126条の直接的な転覆行為と同等に扱われます。結果的加重犯の一種です。公共交通の安全を害する重大な結果に対する処罰規定です。
これは「線路壊したりして危険を作って、それで電車が脱線したり船が沈んだりしたら、第126条と同じ刑やで」っちゅう条文やねん。第125条の「往来危険」の罪を犯して、その結果として電車が脱線したり、船が沈没したりしたら、前の第126条と同じように罰せられるんや。
例えば、線路に石を置いて(第125条)、それで電車が脱線したとするやろ。直接電車を壊したわけやないけど、「線路に石を置いたせいで脱線した」っちゅう因果関係があるから、第126条と同じく無期懲役か3年以上の懲役になるねん。「わざと脱線させたわけやない」やなくて、「危険を作ったせいで脱線した」から、同じく重い罪として扱われるんや。結果が出たら、やり方に関係なく重く罰せられるっちゅうことやな。電車や船の事故は許されへんのやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ