第126条 汽車転覆等及び同致死
第126条 人が乗っとる電車とか船を転覆させたら超重罪
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様やで。
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。
汽車転覆等及び同致死罪を定めた規定です。第1項は現に人がいる汽車・電車を転覆・破壊した者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊した者も同様に処罰します。第3項は前2項の罪を犯して人を死亡させた場合、死刑または無期拘禁刑に処します。
人の生命に対する危険が極めて高い犯罪であり、放火罪に準じる重罪です。列車・船舶事故は多数の死傷者を生じさせる可能性があります。第3項の致死は結果的加重犯であり、最も重い刑罰が科されます。公共交通の安全を守るための重要な規定です。
人が乗っとる電車とか船を転覆させたり壊したりしたら、超重い罪になるんや。第1項は、人が乗っとる電車を脱線させたり壊したりしたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、人が乗っとる船を転覆させたり、沈没させたり、壊したりしても、同じく無期懲役か3年以上の懲役やねん。そして第3項では、これらの罪を犯して人が死んでしもうたら、死刑か無期懲役っちゅう、最も重い刑が科されるんや。
例えばな、誰かが線路にトラックを置いて、走ってきた電車を脱線させたとするやろ。電車には通勤中の人がたくさん乗っとって、何十人も怪我をして、数人が亡くなってしもうたとする。こんな場合は、第3項で死刑か無期懲役になるねん。海では、フェリーに爆弾を仕掛けて沈没させたら、乗客が何百人も亡くなる可能性があるやろ。こういう犯罪は、放火罪と同じくらい重大な罪として扱われるんや。
電車や船の事故っちゅうのは、一度に何十人、何百人っちゅう人の命が失われる可能性があるねん。やから法律は、こういう行為を「大量殺人」と同じように考えて、最も厳しく罰するんや。「ちょっとしたイタズラのつもりやった」なんて言い訳は通用せえへん。人の命を預かる交通機関を狙う行為は、絶対に許されへん凶悪犯罪なんやで。うちらが毎日安心して電車や船に乗れるのは、こういう厳しい決まりがあるからやねん。
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