第126条 汽車転覆等及び同致死
第126条 汽車転覆等及び同致死
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様やで。
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
汽車転覆等及び同致死罪を定めた規定です。第1項は現に人がいる汽車・電車を転覆・破壊した者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊した者も同様に処罰します。第3項は前2項の罪を犯して人を死亡させた場合、死刑または無期拘禁刑に処します。
人の生命に対する危険が極めて高い犯罪であり、放火罪に準じる重罪です。列車・船舶事故は多数の死傷者を生じさせる可能性があります。第3項の致死は結果的加重犯であり、最も重い刑罰が科されます。公共交通の安全を守るための重要な規定です。
これは「人が乗っとる電車とか船を転覆させたり壊したりしたら、超重罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、人が乗っとる電車を脱線させたり壊したりしたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、人が乗っとる船を転覆させたり、沈没させたり、壊したりしたら、同じく無期懲役か3年以上の懲役や。第3項は、そのせいで人が死んだら、死刑か無期懲役やねん。
例えば、線路にトラックを置いて電車を脱線させたとするやろ。電車に人が乗ってたら、この第1項で罰せられるんや。フェリーを爆破して沈没させたら、第2項や。それで乗客が死んだら、第3項で死刑か無期懲役になるねん。電車や船の事故は、一度に大勢の人が死ぬから、めちゃくちゃ重い罪として扱われるんや。放火罪と同じくらい重いねん。「ちょっとイタズラしただけやん」やなくて、「人の命を奪う凶悪犯罪」として厳しく罰せられるんやで。
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