おおさかけんぽう

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刑法

第124条 往来妨害及び同致死傷

第124条 往来妨害及び同致死傷

第124条 往来妨害及び同致死傷

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するで。

前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するで。

前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。

ワンポイント解説

これは「道路とか橋を壊したり塞いだりして、通行を邪魔したら罪やで」っちゅう条文やねん。道路・水路・橋を壊したり、塞いだりして、人が通れへんようにしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

第2項は、そのせいで人が死んだり怪我したりした場合や。傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるねん。例えば、誰かへの嫌がらせで道路に大きな穴開けて、そこを通った車が事故って人が怪我したとするやろ。それで人が死んだら、この第2項で罰せられるんや。橋を壊して、それを知らずに通った人が落ちて死んだら、めちゃくちゃ重い罪になるねん。「ちょっと道路壊しただけやん」やなくて、「人の命を奪いかねへん行為」として扱われるんやで。道路や橋は、みんなが安全に使えるようにせなあかんのやな。

往来妨害罪を定めた規定です。陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせた者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。公共の交通の安全を保護する規定です。

第2項は往来妨害致死傷罪を定めます。往来妨害の結果、人を死傷させた場合、傷害罪と比較して重い刑で処断されます。道路を損壊して通行車両を事故に遭わせる、橋を落として通行者を死傷させるなどが典型例です。結果的加重犯として重く処罰されます。

これは「道路とか橋を壊したり塞いだりして、通行を邪魔したら罪やで」っちゅう条文やねん。道路・水路・橋を壊したり、塞いだりして、人が通れへんようにしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

第2項は、そのせいで人が死んだり怪我したりした場合や。傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるねん。例えば、誰かへの嫌がらせで道路に大きな穴開けて、そこを通った車が事故って人が怪我したとするやろ。それで人が死んだら、この第2項で罰せられるんや。橋を壊して、それを知らずに通った人が落ちて死んだら、めちゃくちゃ重い罪になるねん。「ちょっと道路壊しただけやん」やなくて、「人の命を奪いかねへん行為」として扱われるんやで。道路や橋は、みんなが安全に使えるようにせなあかんのやな。

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