第123条 水利妨害及び出水危険
第123条 水利邪魔したり水害の危険作ったら罪
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんや。
水利妨害及び出水危険罪を定めた規定です。堤防決壊、水門破壊、その他水利の妨害となる行為または出水させる行為をした者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。浸害罪の予備的・抽象的危険犯です。
「水利の妨害」とは、農業用水、工業用水などの水利用を妨げることをいいます。「出水させるべき行為」とは、浸害には至らないが出水の危険を生じさせる行為です。実際の浸害結果が生じていなくても、危険を生じさせた段階で処罰されます。予防的規定です。
堤防壊したり水門破壊したりして、水の利用を邪魔したり、水害の危険を作ったら罰受けるんや。堤防を決壊させたり、水門を壊したり、その他の方法で水利用を妨害したり、出水(水があふれること)させる行為をしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。実際に誰かが被害に遭うてなくても、危険な状態を作っただけで罪になるねん。
例えばな、農業用の水路から水を引っ張ってくるための水門があるとするやろ。誰かが腹立って、その水門をハンマーで壊してしもうたら、この罪に問われるんや。田んぼに水が行かへんようになって、農家の人が困るやろ。他にも、堤防に穴を開けて「これから水が溢れそう」っちゅう危ない状態を作っただけでも、この条文でアウトやねん。まだ誰も水浸しになってへんくても、「水害の危険を作った」っちゅうだけで罰せられるんやで。
これは「予防的な決まり」っちゅうやつやねん。実際に被害が出る前に、「危険な状態を作っただけ」で取り締まるんや。水は生活に欠かせへんもんやし、農業にも工業にも必要やろ。その水の流れを邪魔したり、水害の危険を作ったりするのは、社会全体に迷惑かける行為なんやな。「まだ何も起きてへんやん」やなくて、「起きる前に止める」っちゅうのが、この法律の大事なところやで。
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