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刑法

第122条 過失建造物等浸害

第122条 過失建造物等浸害

第122条 過失建造物等浸害

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処するんやで。

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「わざとやなくて、うっかり水害起こしても罪やで」っちゅう条文やねん。過失(うっかりミス)で水を出して、第119条の建物(人がおる建物)を水浸しにしたり、第120条の物を水浸しにして公共の危険を起こしたりしたら、20万円以下の罰金や。わざとやなかったら、刑はだいぶ軽くなるねん。

例えば、ダムの管理者が操作を間違えて水門を開けっぱなしにして、下流の町が水浸しになったとするやろ。わざとやないけど、不注意やったから罰金を払わなあかんねん。わざとやったら死刑もある浸害罪やけど、うっかりやったら罰金だけで済むねん。せやけど「うっかりやったからええやん」やなくて、「うっかりでも水害起こしたら罪や」っちゅうのが大事なんやで。水の管理は超大事やし、うっかりミスでも人の命を奪いかねへんからな。

過失建造物等浸害罪を定めた規定です。過失により出水させて、第119条の物(現住建造物等)を浸害した者、または第120条の物を浸害し公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は20万円以下の罰金です。過失犯であるため、故意犯に比べて著しく刑が軽いです。

失火罪(第116条)に対応する過失犯の規定です。ダムの管理ミスによる決壊、水門操作の誤りなどが典型例です。故意の浸害罪と異なり、過失の場合は罰金刑のみとなります。業務上の過失であれば、より重い処罰規定が適用される可能性があります。

これは「わざとやなくて、うっかり水害起こしても罪やで」っちゅう条文やねん。過失(うっかりミス)で水を出して、第119条の建物(人がおる建物)を水浸しにしたり、第120条の物を水浸しにして公共の危険を起こしたりしたら、20万円以下の罰金や。わざとやなかったら、刑はだいぶ軽くなるねん。

例えば、ダムの管理者が操作を間違えて水門を開けっぱなしにして、下流の町が水浸しになったとするやろ。わざとやないけど、不注意やったから罰金を払わなあかんねん。わざとやったら死刑もある浸害罪やけど、うっかりやったら罰金だけで済むねん。せやけど「うっかりやったからええやん」やなくて、「うっかりでも水害起こしたら罪や」っちゅうのが大事なんやで。水の管理は超大事やし、うっかりミスでも人の命を奪いかねへんからな。

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