おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第122条 うっかり水害起こしても罪

第122条 過失建造物等浸害

第122条 うっかり水害起こしても罪

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処するんやで。

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

わざとやなくても、うっかりミスで水害を起こしたら罰受けるんや。過失(うっかり)で水を出してしもうて、第119条に書いてある物(人が住んどる建物とか)を水浸しにしたり、第120条の物を水浸しにして公共の危険を起こしたりしたら、20万円以下の罰金や。わざとやった場合と比べたら、刑はだいぶ軽くなるねんけどな。

例えばな、ダムの管理者が操作ミスで水門を開けすぎてしもうて、下流の町が水浸しになったとするやろ。わざとやなかったとしても、管理者としての注意を怠ったんやから、罰金を払わなあかん。他にも、工事現場で排水の手順を間違えて、近所の家を水浸しにしてしもうたら、この罪に問われるんや。「ちょっとしたミスやん」思うかもしれへんけど、そのミスで家が壊れたり、人の命が失われたりするかもしれへんのやで。

わざとやったら、もっと重い浸害罪になって、場合によっては死刑もあるくらいの重罪やねん。せやけど、うっかりやったからって「何もせんでええ」わけやない。不注意で水害を起こしたら、ちゃんと罰を受けなあかんのや。水の管理っちゅうのは、それだけ責任の重い仕事なんやな。うちらの命を守ってくれとる人たちには、いつも感謝の気持ちを持たなあかんで。

過失建造物等浸害罪を定めた規定です。過失により出水させて、第119条の物(現住建造物等)を浸害した者、または第120条の物を浸害し公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は20万円以下の罰金です。過失犯であるため、故意犯に比べて著しく刑が軽いです。

失火罪(第116条)に対応する過失犯の規定です。ダムの管理ミスによる決壊、水門操作の誤りなどが典型例です。故意の浸害罪と異なり、過失の場合は罰金刑のみとなります。業務上の過失であれば、より重い処罰規定が適用される可能性があります。

わざとやなくても、うっかりミスで水害を起こしたら罰受けるんや。過失(うっかり)で水を出してしもうて、第119条に書いてある物(人が住んどる建物とか)を水浸しにしたり、第120条の物を水浸しにして公共の危険を起こしたりしたら、20万円以下の罰金や。わざとやった場合と比べたら、刑はだいぶ軽くなるねんけどな。

例えばな、ダムの管理者が操作ミスで水門を開けすぎてしもうて、下流の町が水浸しになったとするやろ。わざとやなかったとしても、管理者としての注意を怠ったんやから、罰金を払わなあかん。他にも、工事現場で排水の手順を間違えて、近所の家を水浸しにしてしもうたら、この罪に問われるんや。「ちょっとしたミスやん」思うかもしれへんけど、そのミスで家が壊れたり、人の命が失われたりするかもしれへんのやで。

わざとやったら、もっと重い浸害罪になって、場合によっては死刑もあるくらいの重罪やねん。せやけど、うっかりやったからって「何もせんでええ」わけやない。不注意で水害を起こしたら、ちゃんと罰を受けなあかんのや。水の管理っちゅうのは、それだけ責任の重い仕事なんやな。うちらの命を守ってくれとる人たちには、いつも感謝の気持ちを持たなあかんで。

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