第121条 水防妨害
第121条 水防妨害
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
水防妨害罪を定めた規定です。水害の際に、水防用の物を隠匿・損壊したり、その他の方法で水防を妨害した者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。消火妨害罪(第114条)に対応する規定であり、重く処罰されます。
水防用の物には、土嚢、ポンプ、排水設備などが含まれます。水害時の水防活動は人命救助に直結するため、その妨害は重大な犯罪です。堤防決壊の際の土嚢積みを妨害する行為などが典型例です。公共の安全を守るための重要な規定です。
これは「水害のときに、水防活動を邪魔したらめちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。洪水とか水害が起きとるときに、土嚢とかポンプとかを隠したり壊したり、その他の方法で水防を邪魔したら、1年以上10年以下の懲役や。消火妨害と同じくらい重い罪やねん。
例えば、堤防が決壊しそうで、みんなが必死に土嚢を積んどるときに、「邪魔したろ」思うて土嚢を隠したり、ポンプを壊したりしたら、この罪に問われるんや。水害は一刻を争うから、水防活動を邪魔されたら大勢の人が死ぬかもしれへん。だから水防妨害は超重罪として扱われるんや。「ちょっとイタズラしただけやん」やなくて、「人の命を奪いかねへん行為」として厳しく罰せられるんやで。災害のときは、みんなで協力するのが当たり前やな。
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